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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図案化文字商標の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−4896(T2007−4896/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−4896(T2007−4896/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図案化文字商標の外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−4896(T2007−4896/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図案化文字商標の外観類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第10類、第16類、第21類、第29類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。

(a)登録第2162755号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和54年3月27日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録、その後、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「家具,建具,ついたて,びょうぶ,ベンチ」について取り消すべき旨の審決がされ、同12年9月20日にその確定審決の登録がされたものである。

(b)登録第2526977号商標は、「ウィン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和57年8月4日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年4月28日に設定登録、その後、同16年8月18日に指定商品を第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

(c)登録第2723346号商標は、「WIN」の欧文字を横書きしてなり、平成3年6月5日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月24日に設定登録されたものである。

(d)登録第4081815号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成8年5月15日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月14日に設定登録されたものである。

(e)登録第4261039号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成9年11月11日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月9日に設定登録されたものである。

(f)登録第4267749号商標は、「WIN」の欧文字と「ウィン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成9年9月9日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月30日に設定登録されたものである。

(g)登録第4588794号商標は、「WIN」の欧文字と「ウィン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成12年6月21日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年7月26日に設定登録されたものである。

(h)登録第4784743号商標は、「WIN」の欧文字を横書きしてなり、平成15年8月1日に登録出願、第24類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月9日に設定登録されたものである。

なお、原査定において、引用した登録商標中、登録第3264837号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年2月24日存続期間満了により消滅しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、該構成中の左側の欧文字「W」とみられる部分において、その中央が手と手を握ったようにみられ、中央の欧文字「i」とみられる部分において、その上部の点を大きく表し、右側の欧文字「N」とみられる部分において、その右側部分を上に長く伸ばし、さらにそれら全体をまとめるように一部欠けた楕円形を組み合わせた構成よりなるといえるものであって、該構成全体は、欧文字「WiN」をまとまりよく図案化したものといい得るものであるから、「WIN」、「Win」、「win」若しくは「ウィン」の文字よりなる又はそれらを有してなる引用商標とは、その外観において著しく相違するものといわなければならない。

そうとすれば、本願商標は、該構成より「ウィン」の称呼及び「勝利(する)、成功(する)、第一着(になる)」の観念を生ずることがあるとしても、前記したとおり、両商標は外観において著しく相違するものというべきであるから、本願商標と引用商標とは、誤認混同するおそれはなく非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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