結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−4896(T2007−4896/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第10類、第16類、第21類、第29類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。
(a)登録第2162755号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和54年3月27日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録、その後、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「家具,建具,ついたて,びょうぶ,ベンチ」について取り消すべき旨の審決がされ、同12年9月20日にその確定審決の登録がされたものである。
(b)登録第2526977号商標は、「ウィン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和57年8月4日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年4月28日に設定登録、その後、同16年8月18日に指定商品を第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(c)登録第2723346号商標は、「WIN」の欧文字を横書きしてなり、平成3年6月5日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月24日に設定登録されたものである。
(d)登録第4081815号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成8年5月15日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月14日に設定登録されたものである。
(e)登録第4261039号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成9年11月11日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月9日に設定登録されたものである。
(f)登録第4267749号商標は、「WIN」の欧文字と「ウィン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成9年9月9日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月30日に設定登録されたものである。
(g)登録第4588794号商標は、「WIN」の欧文字と「ウィン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成12年6月21日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年7月26日に設定登録されたものである。
(h)登録第4784743号商標は、「WIN」の欧文字を横書きしてなり、平成15年8月1日に登録出願、第24類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月9日に設定登録されたものである。
なお、原査定において、引用した登録商標中、登録第3264837号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年2月24日存続期間満了により消滅しているものである。
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、該構成中の左側の欧文字「W」とみられる部分において、その中央が手と手を握ったようにみられ、中央の欧文字「i」とみられる部分において、その上部の点を大きく表し、右側の欧文字「N」とみられる部分において、その右側部分を上に長く伸ばし、さらにそれら全体をまとめるように一部欠けた楕円形を組み合わせた構成よりなるといえるものであって、該構成全体は、欧文字「WiN」をまとまりよく図案化したものといい得るものであるから、「WIN」、「Win」、「win」若しくは「ウィン」の文字よりなる又はそれらを有してなる引用商標とは、その外観において著しく相違するものといわなければならない。
そうとすれば、本願商標は、該構成より「ウィン」の称呼及び「勝利(する)、成功(する)、第一着(になる)」の観念を生ずることがあるとしても、前記したとおり、両商標は外観において著しく相違するものというべきであるから、本願商標と引用商標とは、誤認混同するおそれはなく非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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