sokuhyo

Trademark Appeal Case

ポロプレイヤー図形の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第91147号
審判種別異議
結論other

結論テキスト

登録第4113053号商標の登録を取消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4113053号商標(以下「本件商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、平成3年10月17日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同10年2月13日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

これに対して、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成2年8月21日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年8月31日に設定登録された登録第2691725号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本件商標と引用商標は外観において類似するものであり、また、「ポロプレイヤー」の称呼、観念を共通にするものであるから商標法第4条第1項第11号に該当するものである。また、本件商標は、申立人が同人の業務に係る商品「被服類」に使用し広く一般に知られている引用標章と酷似するものであるから、これをその指定商品に使用した場合は商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第13号証を提出している。

3 取消理由の通知

本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、商標権者につぎのような取消理由を通知した。

本件商標は、登録第2691725号商標と商標において類似し、かつ、指定商品も同一又は類似であるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき取り消すべきものと認める。

4 商標権者の意見

上記3の取消理由に対して、商標権者は、要旨つぎのように意見を述べている。

本件商標と引用商標を比較するに、外観においては、両商標は馬とポロプレイヤーの表現方法に顕著な差異を有するものである。更に、両商標は共に何等の称呼、観念を生じ得ないものである。従って、本件商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれにおいても区別出来る非類似の商標である。よって、商標法第4条第1項第11号に該当するとの取消理由は妥当ではない。

5 当審の判断

(1)「馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形」の著名性について

申立人の提出に係る「男の一流品大図鑑」(昭和53年7月20日株式会社講談社発行)(甲第4号証)によれば、以下の事実が認められる。

ラルフ・ローレンは、1967年ネクタイメーカーのボー・ボランメル社にデザイナーとして入社、幅広ネクタイをデザインし、この幅広ネクタイは、圧倒的に若者に支持され、またたくまに世界に広がった。翌1968年独立し、社名を「ポロ・ファッションズ」とし、シャツ、セーター、カバンなどのデザインをはじめ、トータルな展開を図ってきた。

1974年の映画「華麗なるギャッツビー」で主演したロバート・レッドフォードの衣装デザインを担当したことから、アメリカを代表するデザイナーとしての地位を確立した。

その頃から、我が国においても、ラルフ・ローレンの名前は服飾業界等において広く知られるようになり、そのデザインに係る商品には「POLO」の文字とともに「by RALPH LAUREN」の文字及び馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形の各商標が用いられている。

(2)本件商標と引用商標の類否について

本件商標及び引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるものであるところ、共に「ポロプレイヤー」を表したものと認められる。

そして、引用商標の著名性については前述のとおりであり、これを考慮すれば、本件商標及び引用商標からは共に「ポロプレイヤー」の称呼、及び「ポロプレイヤー」の観念を生ずるものと認められる。また、外観においては、仔細に見ればその描写において差異は認められるものの、両者は「ポロプレイヤー」を表したものと直ちに理解し把握することが出来る程度に似かよったものといえる。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれにおいても紛らわしい類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものであるから、本件商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。