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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−23126(T2007−23126/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−23126(T2007−23126/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−23126(T2007−23126/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Super Vivid エンジン」の文字と「Super Vivid Engine」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成18年8月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2566057号の2商標は、「vivid」の欧文字を横書きに書してなり、平成2年2月22日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年8月31日に設定登録され、その後、同15年7月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同17年7月13日に第9類「三次元形状のデータを入出力するためのスキャナ並びにその部品及び附属品,三次元形状のデータを加工・編集するためのコンピュータ並びにその部品及び附属品,三次元形状のデータを入出力するためのスキャナ用のコンピュータソフトウェア,三次元形状のデータを加工・編集するためのコンピュータ用のコンピュータソフトウェア」とする指定商品の書換登録がされたものである。

同じく、登録第3326851号商標は、「Vivid」の欧文字と「ビビッド」の片仮名文字とを上下二段に横書きした構成よりなり、平成6年2月8日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月27日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4841332号商標は、「ビビッド」の片仮名文字と「Vivid」の欧文字とを上下二段に横書きした構成よりなり、平成16年6月11日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年2月25日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Super Vivid エンジン」の文字と「Super Vivid Engine」の欧文字を上下二段に表してなるところ、その構成中の「Super」の文字については、「超、一流」の意味を有する語であり、商品の品質誇称表示としてしばしば用いられるものと認められる。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、後半の「Vivid エンジン」、「Vivid Engine」の文字部分を自他商品の識別標識としての機能を果たす要部と認識、理解し、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないとみるのが相当であり、加えて、「Vivid エンジン」、「Vivid Engine」より生ずる「ビビットエンジン」の称呼も、語呂良く一体性をもって発せられるものである。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「スーパービビットエンジン」の称呼が生ずるほかに、「Vivid エンジン」、「Vivid Engine」の文字に相応して、「ビビットエンジン」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標より「ビビット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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