結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−28335(T2007−28335/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アケイシア」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第3類、第5類及び第29類ないし第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年12月19日に登録出願、その後、指定商品については、同19年9月13日付け及び同19年10月17日付けの手続補正書をもって、最終的に同19年10月17日付け手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第303500号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和12年9月24日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年6月21日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が4回なされたものである。
同じく、登録第2133811号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和60年4月2日に登録出願され、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録され、その後、平成11年3月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
以下、これらを「引用商標」という。
本願商標は、その指定商品について前記1に示すとおり、平成19年10月17日付け手続補正書により補正された結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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