結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−12512(T2007−12512/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「息さわやかボーン」の文字を標準文字で書してなり、第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,おやつ用ペットフード,その他の飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」を指定商品として、平成18年4月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『息さわやかボーン』の文字を書してなるところ、本願指定商品との関係においては、これに接する需要者・取引者に、全体としても『息を爽やかにする効果のある骨状の商品』程の意味合いを認識させるにすぎず、単に商品の品質、効能、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記第1のとおり、「息さわやかボーン」の文字を標準文字で外観上まとまりよく一体的に表してなるところ、たとえ、該構成文字が原審説示のような意味合いを暗示させることがあるとしても、これに接する取引者、需要者をして、その指定商品についての品質等を直接的かつ具体的に表示したものとして理解されるとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、効能、形状等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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