結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−14419(T2007−14419/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「宝山芋麹全量」の文字及び「ほうざんいもこうじぜんりょう」の文字を二段に書してなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月26日登録出願、その後、指定商品については、同19年3月14日付け手続補正書により第33類「芋焼酎」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和53年10月25日登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年12月25日に登録、その後、商標権の存続期間の更新登録、さらに、指定商品については、その商品を、第33類「日本酒」とする書換登録がされた登録第1493900号商標及び別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和55年3月31日登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年1月26日に登録、その後、商標権の存続期間の更新登録、さらに、指定商品については、その商品を、第33類「日本酒」とする書換登録がされた登録第1648241号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)である。
本願商標は、上記1のとおり「宝山芋麹全量」の文字及び「ほうざんいもこうじぜんりょう」の文字を二段に書してなるものであるところ、これらを構成する各文字は、外観上、まとまりよく一体に表されているものであり、これより生ずると認められる「ホウザンイモコウジゼンリョウ」の称呼も一連に称呼し得るものである。
そして、かかる構成よりみると、構成後半の「芋麹全量」の文字部分が、商品の品質を暗示させる場合があるとしても、殊更に、該文字部分が分離抽出されて、前半の「宝山」及び「ほうざん」の文字部分のみに着目され取引に資されるというよりは、むしろ、その構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一体不可分の造語として認識されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ホウザンイモコウジゼンリョウ」の称呼のみを生ずるといわなければならない。
他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「宝山」の文字部分から「タカラヤマ」又は「ホウザン」の称呼を生ずると認められる。
そこで、本願商標より生じると認められる「ホウザンイモコウジゼンリョウ」の称呼と、引用商標より生じる「タカラヤマ」及び「ホウザン」の称呼とを比較すると、両者はその音数及び構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。
さらに、本願商標は、その構成全体として、特定の意味合いを有しない造語であるから、本願商標と引用商標との観念については比較し得ないものであるが、外観において、両者は商標の構成がそれぞれ前記のとおりであり、明確な差異を有するので、互いに区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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