結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−21576(T2007−21576/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「W浸透」の文字を標準文字で書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品とし、平成18年10月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『W浸透』の文字を標準文字で表示してなるが、本願指定商品との関係において、例えば『せっけん類』や『化粧品』等を取り扱う業界において、その構成中『W』の文字は『ダブル,二重,二倍』の意味でよく用いられるものであり、また、『浸透』の文字は『しみとおること。しみこむこと。』の意味を有する語として、広く知られているものであるところ、全体としては、『(肌や髪などに)二重に効能が浸透すること。』という程度の意味合いを容易に理解させるものである。さらに、平成19年3月19日付け刊行物等提出書によれば、『二重の浸透効果のある商品』として『せっけん類』や『化粧品』等に使用されている実情が認められることからすれば、本願商標をその指定商品中、『(肌や髪などに)効能が二重に浸透する商品』に使用しても、単に商品の品質、効能、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「W浸透」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「W」及び「浸透」の各文字が、原審で示すように、それぞれ「W」の文字が「ダブル,二重,二倍」及び「浸透」の文字が「しみとおること。しみこむこと。」の意味を有するとしても、両文字を結合した本願商標よりは、直ちに原審説示の意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質、効能を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として、把握されるとみるのが相当である。
また、本願商標が、その指定商品の属する分野において、商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実も見出すことができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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