結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−21575(T2007−21575/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「深浸透」の文字を標準文字により表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『深浸透』の文字を標準文字により表示してなるが、その構成中『深』の文字は『ふかいこと。』の、また、『浸透』の文字は『しみとおること。しみこむこと。』の意味を有する語として、広く知られているものであるところ、その指定商品との関係において、例えば『せっけん類』や『化粧品』等を取り扱う業界において、『(有効成分が肌や髪などに)深く浸透すること。』を指称する語として多数使用されているから、全体として、上記の意味合いを容易に理解させるものである。さらに、インターネット及び新聞記事情報等によれば、これが『髪や肌などに深く浸透する商品』として『せっけん類』や『化粧品』や『薬剤』等に使用されている実情が認められることからすれば、本願商標をその指定商品中、『(有効成分等を肌や髪や体内に)深く浸透させることのできる商品』に使用しても、単に商品の品質、効能、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「深浸透」の文字よりなるところ、これより原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、また、当審において職権をもって調査するも、「深浸透」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているものともいい難いものである。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、構成文字全体をもって特定の観念を生ずることのない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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