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結論

勝訴(請求認容)

商標「深浸透」の品質表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−21575(T2007−21575/J1))

審判番号
不服2007−21575(T2007−21575/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「深浸透」
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−21575(T2007−21575/J1)・不服)は、本件商標「深浸透」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「深浸透」の文字を標準文字により表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『深浸透』の文字を標準文字により表示してなるが、その構成中『深』の文字は『ふかいこと。』の、また、『浸透』の文字は『しみとおること。しみこむこと。』の意味を有する語として、広く知られているものであるところ、その指定商品との関係において、例えば『せっけん類』や『化粧品』等を取り扱う業界において、『(有効成分が肌や髪などに)深く浸透すること。』を指称する語として多数使用されているから、全体として、上記の意味合いを容易に理解させるものである。さらに、インターネット及び新聞記事情報等によれば、これが『髪や肌などに深く浸透する商品』として『せっけん類』や『化粧品』や『薬剤』等に使用されている実情が認められることからすれば、本願商標をその指定商品中、『(有効成分等を肌や髪や体内に)深く浸透させることのできる商品』に使用しても、単に商品の品質、効能、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「深浸透」の文字よりなるところ、これより原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、また、当審において職権をもって調査するも、「深浸透」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているものともいい難いものである。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、構成文字全体をもって特定の観念を生ずることのない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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