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Trademark Appeal Case

結合語の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−9349(T2007−9349/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スリムウェア」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙オムツ,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成18年4月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係から『幅の狭い身につけるもの,ほっそりした衣服』程度の意味合いを認識させる『スリムウェア』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品中、上記に照応する商品(例えば『生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙オムツ,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着』)に使用するときは、単に商品の品質・形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「スリムウェア」の文字を標準文字でまとまりよく一体的に表してなるところ、本願商標構成中の「スリム」の文字は、「細いさま。ほっそりしたさま」の意味を有し、「ウェア」の文字は、「着るもの。衣類。服」の意味(何れも、「広辞苑 第五版」)を有するものとして、一般に知られているとしても、これを結合した「スリムウェア」の文字は、本願指定商品との関係においては、原審説示の如き意味合いを暗示させるにとどまり、本願指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いというのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、本願指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実を発見することはできなかった。

してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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