結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−25539(T2007−25539/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「IMX」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2005年6月23日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年7月28日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同18年4月27日付け、及び当審における同19年11月19日付け手続補正書により、最終的に、第9類「コンピュータソフトウェア,コンピュータハードウェア,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,スロットマシン,計算尺」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4706790号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、平成11年12月13日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同15年9月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおりの「IMX」の文字よりなり、該文字に相応して、「アイエムエックス」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなるところ、横長の長方形を略2分し、左側の白地の長方形の中に「mPEG」の文字を黒抜きで書してなり、また、右側の黒地の長方形の中に「ImX」の文字を白抜きで書してなるものである。
しかるに前者は、白地に黒抜き文字、後者は、黒地に白抜きの文字の違いはあるものの、その構成文字は、同書、同大でまとまりよく一体的に表されているものであるから、例え、構成中の「mPEG」の文字部分が、「カラー動画を圧縮する標準方式」(日経パソコン用語辞典 2005年版 日経BP社)を意味する語であるとしても、かかる構成にあっては、特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「エムペグアイエムエックス」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
してみれば、引用商標より「アイエムエックス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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