結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−20908(T2007−20908/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「No Regret Life」の欧文字と「ノー・リグレット・ライフ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年1月23日に登録出願され、当審における同19年6月29日付け手続補正書により、第9類が削除され、第41類「音楽の演奏,音楽の演奏の興業の企画又は運営」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、音楽アーチスト、トリオ・ロックバンドの名称である『No Regret Life』及び『ノー・リグレット・ライフ』の各文字を普通に用いられる方法で書してなるから、このような商標をその指定商品中上記文字に照応した内容を有する『レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物』の商品について使用しても、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、本願商標は、第41類に属する指定役務のみとなったものである。
そうとすれば、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、何ら役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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