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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「指定商品変更と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−20908(T2007−20908/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−20908(T2007−20908/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品変更と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−20908(T2007−20908/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品変更と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「No Regret Life」の欧文字と「ノー・リグレット・ライフ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年1月23日に登録出願され、当審における同19年6月29日付け手続補正書により、第9類が削除され、第41類「音楽の演奏,音楽の演奏の興業の企画又は運営」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、音楽アーチスト、トリオ・ロックバンドの名称である『No Regret Life』及び『ノー・リグレット・ライフ』の各文字を普通に用いられる方法で書してなるから、このような商標をその指定商品中上記文字に照応した内容を有する『レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物』の商品について使用しても、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、本願商標は、第41類に属する指定役務のみとなったものである。

そうとすれば、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、何ら役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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