結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−16688(T2007−16688/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「S!サービス」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年7月18日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同19年3月14日付け手続補正書及び当審における同19年8月17日付け手続補正書により、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する該補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3229021号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成5年9月9日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同8年11月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4702191号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成14年8月12日に登録出願、第9類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同15年8月22日に設定登録されたものである。
本願商標の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標2の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認め得るところである。
したがって、引用商標2をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
次に、本願商標と引用商標1との類否について検討するに、本願商標は、上記1のとおり「S!サービス」の文字を同じ書体、同じ大きさ、同間隔に書してなり、視覚上一体的に把握されるものであって、その構成中の「S!」の文字部分のみが独立して印象づけられるとはいい難く、また、該「S!」の文字部分が分離、抽出されて、取引に資されるとすべき特段の事情も見当たらないものである。
そうとすると、本願商標より「S!」の文字部分のみを抽出し、引用商標の「S!」の部分と外観において類似するとした原査定は、その前提において失当であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標と引用商標1とが外観上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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