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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の要部認定と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−29414(T2007−29414/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−29414(T2007−29414/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の要部認定と識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−29414(T2007−29414/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部認定と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月15日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同19年10月30日付け手続補正書により該手続補正書に記載されたとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2657660号商標(以下「引用商標」という。)と『スレート』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、「BANANA REPUBLIC」「SLATE」「バナナ・リパブリック」「スレート」の文字を4段に書してなるところ、その構成中の「SLATE」「スレート」の文字部分が他の文字よりやや小さく書され、かつ、「BANANA REPUBLIC」と「SLATE」の書体が相違するところがあるにしても、全体として、まとまりよく、一体的に構成されており、また、これにより生じる「バナナリパブリックスレート」の称呼も一連に称呼し得るものである。

さらに、職権により調査すると、構成中の「BANANA REPUBLIC」「バナナ・リパブリック」は、請求人の代表的な出所標識として使用されており、かかる文字部分が、需要者・取引者の注意を引きやすいものと認められ、かつ、構成中の「SLATE」「スレート」の文字が、「スレート色, 濃い青灰色」(ランダムハウス英和大辞典第2版 株式会社小学館)を意味し、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の色合いを表すものとして使用されている実情が認められ、該文字は、自他商品の識別機能が弱いものといえることから、本願商標から「SLATE」「スレート」の文字部分のみを取り出して、これをもって取引に資するというべき特段の事情を見いだすことができない。

そうとすると、本願商標は、商標全体に相応した「バナナリパブリックスレート」の称呼と「BANANA REPUBLIC」「バナナ・リパブリック」の文字部分に相応した「バナナリパブリック」の称呼を生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より「スレート」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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