結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−29936(T2007−29936/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「G−PXタウンパック」の文字からなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月1日に出願されたものである。そして、指定商品については、同19年11月26日提出の手続補正書のとおり補正されたものである。
原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第3081600号商標(以下「引用商標」という。)は、「GPX」の文字からなり、平成4年8月20日に出願され、第12類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同7年10月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、「G−PXタウンパック」の文字からなるものであるところ、ローマ字の1字と2字とをハイフンで結合した標章が商品の規格や種類等を表すのに普通に使用されている取引の実情に照らせば、この構成文字中「G−PX」は、商品の型式等の記号・符号として看取されるものであって、これ自体では自他商品の識別機能を果たし得ないものというのが相当であり、本願商標にあって自他商品の識別機能を果たす部分は「タウンパック」にあるというべきである。
してみれば、本願商標は、「ジイピイエックスタウンパック」及び「タウンパック」の称呼が生ずるとするのが相当であり、単に「ジイピイエックス」の称呼は生じないというべきである。
したがって、本願商標から「ジイピイエックス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼において類似するものであるから商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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