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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−15106(T2007−15106/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−15106(T2007−15106/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−15106(T2007−15106/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成18年5月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、いずれも別掲(2)のとおりの構成よりなる、次のとおり商標である。

(1)登録第3363483号商標は、平成8年1月12日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月28日に設定登録されたものである。

(2)登録第4114280号商標は、平成8年6月14日に登録出願、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月13日に設定登録されたものである。

(3)登録第4132079号商標は、平成8年8月26日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年4月3日に設定登録されたものである。

(4)登録第4137179号商標は、平成8年10月17日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年4月17日に設定登録されたものである。

(5)登録第4160435号商標は、平成8年9月20日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年6月26日に設定登録されたものである。

(6)登録第4170361号商標は、平成8年10月17日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年7月24日に設定登録されたものである。

(7)登録第4175193号商標は、平成8年8月26日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年8月7日に設定登録されたものである。

(以下、これら7件の登録商標を一括して、単に「引用商標」という。)

3 原査定の拒絶理由の要点

本願商標は、引用商標と同一又は類似であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲(1)のとおり、肉太の均一の幅の線で、右上上方より正円状に円弧を描き、右横部分から内側に向けてほぼ円弧中心まで直線を描いた構成からなり、その線の始点と終点部分の切り口が、ほぼ平行になるように描かれているものである。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、左上と右下部分を膨らましたように太い幅の線で、そして、右上と左下部分に向かって徐々に細い幅の線になるように円弧を描き、その円弧右横部分から内側に向けてほぼ円弧中心まで細い直線を描き、その直線上部を、直線と同等の幅で切開した構成からなるものである。

そうしてみると、本願商標が、一見して欧文字の「G」をモチーフに肉太に描かれた安定感及び重量感のある図形として認識されるのに対し、引用商標は、黒塗りの円弧内の、右に傾斜した楕円部分が強く印象に残る不安定な印象を与える図形として認識されるというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれ上記のように看取され、その表現方法及び描出方法において明らかに異なるものであり、両商標を対比観察した場合にはもとより、時と処を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上、十分に区別できるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とが構成の軌を一にするものとし、その上で両商標が外観上、類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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