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結論

勝訴(請求認容)

商標「最上清流」の最上清流の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−11334(T2007−11334/J1))

審判番号
不服2007−11334(T2007−11334/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「最上清流」
争点(論点)
最上清流の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−11334(T2007−11334/J1)・不服)は、本件商標「最上清流」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「最上清流の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「最上清流」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第11類、第32類及び第40類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年6月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『最上清流』の文字を横書きしてなるところ、指定商品との関係において、該文字よりは、第9類『最上川の清い流れの水の量り売り自動販売機』及び第32類『最上川の清い流れの清涼飲料』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』に使用されたときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの「最上清流」の文字よりなるところ、その構成中前半の「最上」の文字は、「いちばん上。この上ないこと。」の意味を、また、後半の「清流」の文字は、「川などの清い流れ。」(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第五版)を意味する語であるから、構成文字全体で原審説示のような意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、むしろ一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「最上清流」の文字が、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをそのいずれの指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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