結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−11334(T2007−11334/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「最上清流」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第11類、第32類及び第40類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年6月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『最上清流』の文字を横書きしてなるところ、指定商品との関係において、該文字よりは、第9類『最上川の清い流れの水の量り売り自動販売機』及び第32類『最上川の清い流れの清涼飲料』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』に使用されたときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの「最上清流」の文字よりなるところ、その構成中前半の「最上」の文字は、「いちばん上。この上ないこと。」の意味を、また、後半の「清流」の文字は、「川などの清い流れ。」(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第五版)を意味する語であるから、構成文字全体で原審説示のような意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、むしろ一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「最上清流」の文字が、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをそのいずれの指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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