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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−16724(T2007−16724/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「限定キティ」の文字を標準文字で表してなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て,紙製ケーキ用装飾用品,紙製簡易買物袋,プラスチック製包装用袋,紙製のティッシュペーパー箱カバー,グリーティングカード,張り子の置物」を指定商品として、平成18年8月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4321258号商標(以下「引用商標」という。)は、「KITTY」の欧文字を横書きしてなり、平成6年7月28日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同11年10月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「限定キティ」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、外観上もまとまりよく一体的に表わされ、これより生ずると認められる「ゲンテイキティ」の称呼も格別冗長でもなく、一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標構成中の「限定」の文字が、「事物の範囲や数量などを限り定めること。」(広辞苑第五版)を意味する語であっても、かかる構成においては、直ちに商品の特定の品質等を具体的に表示するものとして理解されるとはいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し、把握されるものであり、他に「キティ」の文字部分のみを抽出しなければならない特段の事情も見いだすことができない。

そうすると、本願商標は、その全体の構成文字に相応して、「ゲンテイキティ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標より「キティ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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