sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼・観念の類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−24353(T2007−24353/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「百人一首かるたせんべい」の文字を標準文字としてなり、第30類「せんべい」を指定商品として、平成18年8月28日に出願されたものである。

2 引用商標

原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1576416号商標(以下「引用商標」という。)は、「百人一首」の文字を縦書きにしてなり、昭和54年8月7日に出願され、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同58年3月28日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成15年1月8日に、第30類「菓子・パン」に書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「百人一首かるたせんべい」の文字からなるものであるから「ヒャクニンイッシュカルタセンベイ」の称呼が生じるものである。また、その構成文字中「せんべい」の文字は指定商品の普通名称を表したものであるから、本願商標にあって自他商品の識別機能を果たす部分は「百人一首かるた」にあり、これより「ヒャクニンイッシュカルタ」の称呼を生じ、「百人一首かるた」(歌カルタ)の観念が生じるというのが相当である。

一方、引用商標は、その構成文字に相応して「ヒャクニンイッシュ」の称呼を生じ、「百人一首」(百人の歌人が一首ずつ詠んだ和歌)の観念が生じるものである。

しかして、本願商標及び引用商標の上記各称呼をそれぞれ対比しても、相違する音数及び相違する各音の音質の差によって、いずれも判然と区別し得るものであるから、両商標は、称呼において相紛らわしいものとはいえない。

また、外観構成の相違からすれば、両商標は、外観において相紛れるおそれがあるものとはいえない。

さらに、観念についてみても、上記の「百人一首かるた」と「百人一首」において、後者が前者の素材(題材)として使用されているものであるけれども、前者が娯楽用具あるいはカルタ遊びの一を指し、後者が和歌を指すものであって、その意味するところが明らかに相違するから、本願商標及び引用商標は、観念上相紛れることはないというべきである

してみれば、本願商標は、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標と判断することはできない。

したがって、引用商標をもって本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。