結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第90855号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第4245562号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年5月15日に登録出願され、願書に記載のとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年3月5日に設定登録されたものである。
これに対して、登録異議申立人は、平成11年6月28日付で商標登録異議申立書を提出した。
しかしながら、当該申立書には申立の理由を追って補充する旨記載されているのみで、その後、異議申立人は何ら詳細な理由、証拠の補充をしていない。
してみれば、この登録異議申立書には申立ての理由および必要な証拠が何ら示されていないものであるから、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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