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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−23352(T2005−23352/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「お守りランドセル」の文字を太字で表してなり、第21類「ランドセルの形をしたお守り」を指定商品として、平成16年10月4日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『お守りランドセル』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願指定商標との関係において、学業成就や交通安全を祈るランドセルの形をしたお守りが多数取引されているから、本願商標をその指定商品に使用するときは、『ランドセルの形をしたお守り』の意味合いを認識させるに止まり、単に商品の形状、品質を表示するに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権により証拠調べをした結果(商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく通知)について、2.審尋(原査定と当審判合議体の判断とは、いずれも本願商標をその指定商品に使用しても、単に商品の品質、形状を表示するものと認識し理解するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものとの判断に至るものであり、その適用条項は同法第3条第1項第3号が妥当であるところ、両者は、その判断の内容において実質的に相違するものではないこと)について、請求人に対し、所定の期間を指定して意見を述べる機会を与えて通知した内容は、以下のとおりである。

1.職権により証拠調べをした結果(商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく通知)について

本願商標は、「お守りランドセル」の文字を太字で書してなるところ、その構成中の「お守り」の文字は、「守り札」(広辞苑 第5版)の意味を有する語として、「ランドセル」の文字は「学童用の背負い鞄。背嚢」(広辞苑 第5版)の意味を有する語として、それぞれ一般に広く知られているものである。

そして、近年、お守りを扱う業界において「ランドセルの形状をしたお守り」等の製造販売が行われており、「お守り」と「ランドセル」を組み合わせてなる「ランドセルお守り」の文字、「ランドセル型のお守り」、「ランドセル守り」等の文字が前記「ランドセルの形をしたお守り」について普通に使用され、また、「お守り」と「商品(お守り)の形状」を組み合わせた「お守り人形」、「御守りキューピー携帯ストラップ」の文字がお守りについて使用されている実情がみられる。

かかる実情は、原審で示したインターネットのホームページを含めて以下の新聞記事、インターネットのホームページ情報からも裏付けられるところである。

(1)新聞記事情報

(a)「県内の初詣で案内 社寺の行事縁起物紹介」との見出しのもと、

*和田八幡宮(福井市和田3丁目) くま手、破魔矢は千円から。百円玉が入る

ランドセル型のお守り

は5色あり千五百円。(2006.12.30 中日新聞朝刊 15頁 福井総合版)

(b)「(仕事人:240)がんばれ受験生:2 巫女さん元気」との見出しのもと、

学業成就鉛筆やシャープペン、入試突破鉢巻き・・・

湯島天神の授与所には、約30種類の色鮮やかなお守りが並ぶ。小学生には

ランドセルお守り

が人気だ。(2006.01.31 朝日新聞 東京夕刊 20頁)

(c)「無事故願い あの手この手*春の交通安全運動*お守り手渡し「気をつけて」*新1年生に呼びかけ*天塩」との見出しのもと、

【天塩】・・・

入学式の行われた天塩小学校前では、天塩署の佐々木署長や女性ドライバーの会、交通指導会の会員ら約十人が、

ランドセル型のお守り

や信号機をイメージした三色まんじゅう、サインペンセットなどの啓発グッズを新入児童に手渡して、「車に気をつけて」と交通安全を呼びかけた。(2005.4.8 北海道新聞朝刊地方 28頁 留萌)

(d)「TOKYO発 TOKYOどんぶらこ(63)外神田 明神様包む伝統の味 界隈」との見出しのもと、

ユニークなのはオリジナルお守りの数々。近くに秋葉原電気街がある土地柄から、「IT情報安全」祈願のお守りを昨年から扱っている。三種セットで八百円。

ミニランドセルのお守り

(五百円)もかわいい。「担当者が遊び心丸出しでつくっています」と広報の沼部文彰さん(28)。(略)(2003.3.23 東京新聞朝刊 32頁 東京発面)

(e)「初詣準備たけなわ――甲府・武田神社/山梨」の見出しのもと、

同神社では今年から、小学生を対象にした、

ランドセルの形をしたお守り

を販売する。「交通安全と学業成就の両方を願って」とのこと。そのほか、家内安全、合格祈願などのお守りを、例年通り10万点用意し、初詣(はつもうで)客を迎える。同神社では、正月3日間の人手を13万〜15万人と予想している。(1996.12.30 毎日新聞 地方版/山梨)

(2)インターネット情報

(a)人材派遣・職業紹介「キャパシティー」のウェブサイトにおいて、「ランドセルお守り」が販売されている。

商品番号:0011 【商品名】

ランドセルお守り

(お守り付き)男の子用【特徴・その他】ランドセル型キンホルダーになっています オシャレさがプラスされたお守りです ランドセルの中にはお守りが2種類入るようになっています お好みでお選び下さい 【料金】

ランドセルお守り

1個付き500円

(http://www.katori-s.co.jp/tuuhann2.html)

(b) 綱敷天満宮のウェブサイトにおいて「ランドセル守り」が販売されている。

ランドセル守り

(全5色)お子様(小学生)向きのかわいらしいランドセルのお守りです。600円」

(http://tsunashikitenmangu.or.jp/luckycharm.html)

(c)雨引観音のウェブサイトにおいて「ランドセル守り」が販売されている。

3.お子様用お守り 新学業交通

ランドセル守

各500円

(http://www.amabiki.or.jp/7.htm)

(d)鵜戸神宮のウェブサイトにおいて「ランドセル守り」が販売されている。

学業、

ランドセル守り

(http://www.btvm.ne.jp/~udojingu/omamori/omamori.htm)

(e)白老八幡神社のウェブサイトにおいて「ランドセルの形状をしたお守り」が販売されている。

「お子さんが学校に通うようになると通学のこと、勉強のことと心配になりますね。これはその両方をまとめた

御守りです。ランドセルの形

がかわいらしいですね。(1000円)」

(http://www3.ocn.ne.jp/~shiraoi/omamori.htm)

(f)南湖神社のウェブサイトにおいて「ランドセルの形状をしたお守り」が販売されている。

通園・通学

ランドセル御守

お子様に大人気の

ランドセル御守

です。小学生だけでなく、幼稚園のお子さんのカバンにもつけると喜ばれます。

(http://www5.ocn.ne.jp/~nanko/omamori-syoukai.htm)

(g)伏屋地蔵宝蔵院のウェブサイトにおいて「ランドセルお守り」が販売されている。

(http://www.houzouin.com/omamori.htm)

(h)西新井大師のウェブサイトにおいて「ランドセル守」が販売されている。

名称「

ランドセル守

」、説明「お子様の交通安全、学業成就の御守です」、寸法(縦×横)「8.5×2」

(http://www.nishiaraidaishi.or.jp/jp//ogoma/ofuda.html)

(i)amazonのウェブサイトにおいて「お守り人形」が販売され、「お守り+商品(お守り)の形状」の表示態様として使用されている。

「ディズニー『くまのプーさん』

お守り人形

/ブードゥー人形 」価格: ¥ 580 (税込) 商品の説明

☆ついに登場♪激カワ《

お守り人形

》☆みんな大好きディズニーキャラクターズがタイのブードゥー人形になったよ♪素朴な可愛さで、肌身離さず持っていれば幸せ訪れるかも・・・サイズ 約60mm×100mm

(http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B7%E3%83%8D%E3%83%9E%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BA%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%80%8E%E3%81%8F%E3%81%BE%E3%81%AE%E3%83%97%E3%83%BC%E3%81%95%E3%82%93%E3%80%8F%E3%81%8A%E5%AE%88%E3%82%8A%E4%BA%BA%E5%BD%A2-%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A5%E3%83%BC%E4%BA%BA%E5%BD%A2/dp/B000UIOSOG#moreAboutThisProduct)

(j)ファンシーハウスルリのウェブサイトにおいて「お守り人形」が販売され、「お守り+商品(お守り)の形状」の表示態様として使用されている。

お守り人形

(巾着つき)」

お守り、お礼は何となくあったら安心で「交通安全」「家内安全」etc.のお礼を神社でみかければマイカーにつけておこうかなとつい気休めも手伝って買ってしまいませんか。タイ人もお守りが好きですね。仏像のペンダントをつけているタイ人をよりみかけます。さてこれは山岳民族の間で古くから伝わるお

守り人形

です。

(http://72.14.253.104/search?q=cache:sRO0tJqa8QYJ:www.fancyhouseruri.com/goods/dolls/36.html+%E3%81%8A%E5%AE%88%E3%82%8A%E4%BA%BA%E5%BD%A2&hl=ja&ct=clnk&cd=15&gl=jp)

(k)(株)ノルコーポレーションのウェブサイトにおいて「お守り人形」が販売され、「お守り+商品(お守り)の形状」の表示態様として使用されている。

「恋に効く?!バングラディッシュに伝わる

お守り人形

」全8種 380円

(http://www.zakka.net/nolcorp/index.php?act=itemdetail&corp_id=60&item_id=36779)

(l)招き猫のウェブサイトにおいて「お守り人形」が販売され、「お守り+商品(お守り)の形状」の表示態様として使用されている。

「ハッピードール *

お守り人形

」価格¥315

(http://72.14.253.104/search?q=cache:TN6Aj3s3pg0J:manekineko-shop.com/newpage200.html+%E3%81%8A%E5%AE%88%E3%82%8A%E4%BA%BA%E5%BD%A2&hl=ja&ct=clnk&cd=40&gl=jp)

(m)旅する雑貨屋シャンティタウンのウェブサイトにおいて「お守り人形」が販売され、「お守り+商品(お守り)の形状」の表示態様として使用されている。

「アマゾン 車の

お守り人形

」\630(税込)

(http://www.shantihtown.com/other/othertop.htm)

(n)楽天のウェブサイトにおいて「御守りキューピー携帯ストラップ」が販売され、「御守り+商品(お守り)の形状」の表示態様として使用されている。

「開運!

御守りキューピー携帯ストラップ

(風水 緑・健康長寿)」

(http://www.rakuten.co.jp/keitai/387921/705623/750347/)

そうすると、「お守りランドセル」の文字よりなる本願商標をその指定商品「ランドセルの形をしたお守り」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ランドセルの形状をしたお守り」として、すなわち、単に商品の品質、形状を表示するものと認識し理解するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

2.審尋について

原査定は、「本願商標は、その指定商品に使用するときは、『ランドセルの形をしたお守り』の意味合いを認識させ、単に商品の形状、品質を表示するに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たすことができないとして、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨拒絶したものであるが、当審判合議体において、前記「1.職権証拠調べの結果」を含めて、審理した結果、本願商標は、その指定商品「ランドセルの形をしたお守り」に使用しても、「ランドセルの形状をしたお守り」として、すなわち、単に商品の品質、形状を表示するものと認識し理解するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものとの判断に至ったものであり、商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる標章は、同法第3条第1項第3号に該当する旨規定されていることからすると、その適用条項は、同法第3条第1項第3号が妥当である。

そうすると、適用条項は異なるものの、原査定と当審判合議体の判断とは、いずれも本願商標をその指定商品に使用しても、単に商品の品質、形状を表示するものと認識し理解するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものとの判断は一致するものであり、自他商品の識別標識として機能し得ないものは登録を受けることができないとする同法第3条第1項所定の商標登録の要件を欠く商標に該当するという結論に至るものであるから、両者は、その判断の内容において実質的に相違するものではない(平成16年(行ケ)第369号判決[平成17年1月26日東京高等裁判所判決言渡]参照。)。

第4 当審における証拠調べ通知に対する請求人の意見

請求人は、上記第3の当審における証拠調べ通知に対して、指定した期間内に意見書を提出していない。

第5 当審の判断

1 本願商標について

本願商標は、「お守りランドセル」の文字を太字で書してなるところ、その構成中の「お守り」の文字は、「守り札」(広辞苑 第5版)の意味を有する語として、「ランドセル」の文字は「学童用の背負い鞄。背嚢」(広辞苑 第5版)の意味を有する語として、それぞれ一般に広く知られているものである。

そして、近年、お守りを扱う業界において「ランドセルの形状をしたお守り」等の製造販売が行われており、「お守り」の文字と「ランドセル」の文字を組み合わせてなる「ランドセルお守り」、「ランドセル型のお守り」、「ランドセル守り」等の文字が前記「ランドセルの形をしたお守り」について普通に使用され、また、「お守り」の文字と「商品(お守り)の形状」を表す文字を組み合わせてなる「お守り人形」、「御守りキューピー携帯ストラップ」の文字がお守りについて使用されている実情が、たとえば、上記第3の当審における証拠調べ通知に示した新聞記事、インターネットのホームページ情報からもうかがい知れるところである。

そうすると、「お守りランドセル」の文字よりなる本願商標をその指定商品「ランドセルの形をしたお守り」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ランドセルの形状をしたお守り」として、すなわち、単に商品の品質、形状を表示するものと認識し理解するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

なお、本願商標について、原査定は商標法第3条第1項第6号に該当すると判断したのに対して、当審判合議体においては同法第3条第1項第3号に該当すると判断した結果、原査定と当審判合議体の適用条項が異なることとなった。

しかしながら、上記第3の当審における証拠調べ通知の「2 審尋について」において述べたとおり、原査定と当審判合議体の判断とは、いずれも本願商標をその指定商品に使用しても、単に商品の品質、形状を表示するものと認識し理解するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものとの判断は一致するものであり、自他商品の識別標識として機能し得ないものは登録を受けることができないとする同法第3条第1項所定の商標登録の要件を欠く商標に該当するという結論に至るものであるから、両者は、その判断の内容において実質的に相違するものではない(東京高裁平成16年(行ケ)第369号 平成17年1月26日判決参照。)。

2 請求人の主張について

請求人は、現実に使用されているのは「ランドセルお守り」「ランドセル守」「ランドセル御守」の語であって、「お守りランドセル」の文字は使用されていないから本願商標は登録されるべきである旨主張する。

しかしながら、ある商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かで争われた裁判(東京高裁平成12年(行ケ)第76号 平成12年9月4日判決、東京高裁平成13年(行ケ)第207号 平成13年12月26日判決)において示された「商標法3条1項3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が商品の品質を表示するものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである」との判示は、前記認定のとおり、取引者、需要者が「ランドセルの形状をしたお守り」として、すなわち、単に商品の品質、形状を表示するものと認識し理解するに止まり、自他商品の識別標識として認識し得ない本願商標にも当てはまるものというべきであるから、請求人の上記主張は採用することができない。

3 結び

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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