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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−367(T2006−367/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類「油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、平成17年3月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)に記載のとおりである。

(1)登録第1954849号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和58年11月18日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品(但し加工穀物を除く)」を指定商品として、同62年5月29日に設定登録され、その後、平成9年7月1日及び同19年6月5日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2144413号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、昭和60年6月19日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するもの及び加工穀物を除く)」を指定商品として、平成1年6月23日に設定登録され、その後、同11年7月27日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲1のとおり、線書きされた二重円の中心円内に「とうふ」及び「五右衛門」の文字を二列に縦書きし、中心円と周辺円の間に「TOFU DELI」及び「GOEMON」の欧文字を書し、さらに、該二重円の下方に、「TOFU DELI」、「GOEMON」及び「TOKYO」の欧文字を三段に横書きした構成よりなるところ、視覚上、二重円輪郭内の「とうふ」及び「五右衛門」の文字部分、中心円と周辺円の間の「TOFU DELI」及び「GOEMON」の文字部分、並びに二重円の下方の「TOFU DELI」、「GOEMON」及び「TOKYO」の文字部分とは、3つに分離して把握、認識されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情も見いだし得ないものである。

そして、本願商標においては、その構成中の二重円輪郭内に、「とうふ」及び「五右衛門」の仮名文字と、「TOFU DELI」及び「GOEMON」の欧文字の異なる種類の文字が書されているところ、看者の注意を最も惹くと思われる二重円の中心円内には、我が国において最も親しまれている平仮名文字と漢字により、二重円輪郭に沿って書かれた欧文字に比べて読みやすい縦書き二列で、「とうふ」及び「五右衛門」の文字が顕著に書されている。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、「とうふ」及び「五右衛門」の文字部分を捉えて、商品の取引に資する場合も少なくないというのが相当である。

しかして、該文字部分中の「とうふ」の文字は、本願指定商品中の「豆腐」との関係においては、商品の普通名称を普通に用いられる方法で表したものと認められるものであり、自他商品の識別標識としての機能は有しないといえるものであるから、簡易迅速を旨とする取引の実際にあっては、本願商標に接する取引者、需要者は、「とうふ」の文字部分を捨象し、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る「五右衛門」の文字部分に着目して、該文字から生ずる称呼及び観念をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。

してみれば、本願商標からは、その構成中、上記の3つに分離して把握、認識される文字部分の文字、すなわち、「とうふ」及び「五右衛門」の文字に相応して「トーフゴエモン」の称呼を、「TOFU DELI」及び「GOEMON」の文字に相応して「トーフデリゴエモン」の称呼を、「TOFU DELI」、「GOEMON」及び「TOKYO」の文字に相応して「トーフデリゴエモントーキョー」の称呼を、及び「TOFU DELI」の文字に相応して「トーフデリ」の称呼を生ずるとしても、上記の二重円の中心円内の「五右衛門」の文字に相応して、単に「ゴエモン」の称呼及び「(人名としての)五右衛門」の観念をも生ずるというのが相当である。

(2)他方、引用A商標は、別掲2のとおり、毛筆書体の「五」の文字を、幅広の2つの正方形の枠の一方を斜めに90度回転させて立体的に組み合わせて囲った図形と、該図形の下方に毛筆書体で縦書きされた「五右エ門」の文字とからなるところ、視覚上、「五」の文字を含む図形部分と、「五右エ門」の文字部分は、分離して把握、認識されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情も見いだし得ないものである。

そうすると、簡易迅速を旨とする取引の実際にあっては、取引者、需要者は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る「五右エ門」の文字部分に着目して、該文字から生ずる「ゴエモン」の称呼及び「(人名としての)

五右エ門」の観念をもって取引に資する場合も少なくないというのが相当で

ある。

(3)したがって、本願商標と引用A商標とは、外観及び観念において相違するところがあるとしても、「ゴエモン」の称呼を共通にする類似の商標であるといわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品である。

(4)次に、引用B商標は、別掲3のとおり、毛筆書体で横書きされた「松竹五右衛門」の文字からなるところ、「松竹」の文字と「五右衛門」の文字とは多少の大きさの違いがあるとしても、構成各文字は、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これに相応して生ずる「ショーチクゴエモン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、引用B商標に接する取引者、需要者が、殊更、「松竹」又は「五右衛門」の文字部分を捨象し、該文字部分のいずれか一方のみをもって取引にあたらなければならないという格別の事情も見いだせないから、引用B商標は、構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の一種の造語を表したものとして認識し、把握されるというのが自然である。

そうすると、引用B商標は、その構成文字全体に相応して、「ショーチクゴエモン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

(5)そこで、本願商標から生ずる「トーフゴエモン」、「トーフデリゴエモン」、「トーフデリゴエモントーキョー」、「トーフデリ」及び「ゴエモン」の称呼と、引用B商標から生ずる「ショーチクゴエモン」の称呼とを比較するに、「トーフゴエモン」と「ショーチクゴエモン」、「トーフデリゴエモン」と「ショーチクゴエモン」、「トーフデリゴエモントーキョー」と「ショーチクゴエモン」、「トーフデリ」と「ショーチクゴエモン」、及び「ゴエモン」と「ショーチクゴエモン」とは、何れもその構成音数、音構成において顕著な差異があり、十分に聴別できるものであるから、両商標が称呼において相紛れるおそれはない。

また、本願商標と引用B商標は、別掲1及び3の構成よりみて、外観においても相紛れるおそれはなく、観念においても、引用B商標は造語と認められるから、比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用B商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、類似しない商標といえるものである。

(6)なお、請求人は、平成18年2月27日付け提出の手続補正書において、「引用商標の構成中の『五右エ門』又は『五右衛門』の文字部分は、これら指定商品に関しては自他商品の識別力が弱く、引用A商標と引用B商標とがともに登録されて存続している。インターネットのホームページでは、構成中に『五右衛門』の文字を有する商標で『豆腐』に使用するものが、混乱なく複数存在して市場秩序が形成されている。本願商標は、商標法で保護すべきグッドウィル(顧客吸引力)が既に蓄積されている。」旨述べ、本願商標の登録適格性を主張している。

そこで、請求人が挙げたインターネットのURL8件のうち、ページが閉鎖されていた[5]を除く7件について検索し、そのホームページの内容について検討したが、これよりは、「お豆腐屋さん『五右衛門豆腐』が『チーズケーキ(豆乳チーズケーキ)』を販売していること」([1])、「『丹沢大山五右衛門』の文字が記載されたホームページにおいて、株式会社つるいちが、『豆腐』等を販売していること」([2])、「本願商標と同じ商標が記載されたホームページにおいて、『五右衛門とうふ店』が『豆腐』等を販売していること」([3])、「『とうふ五右衛門』が『豆乳チーズケーキ』を販売していること」([4])、「『豆腐デリ五右エ門』が『おぼろ月』及び『GOEMON OBORO TSUKI』の文字を付した『おぼろどうふ』を販売していること」([5])、「『三代目 五右衛門』という『豆腐』が販売されていること」([7])及び「豆腐料理専門店『松竹五右衛門』が『吟水豆腐・秀水豆腐』などを販売していること」([8])が記載されているものの、このことのみをもっては、構成中に「五右衛門」の文字を有する商標で、「豆腐」に使用するものが、混乱なく複数存在して市場秩序が形成されているとは認められないばかりでなく、本願商標の構成中の「五右衛門」の文字部分、引用A商標の構成中の「五右エ門」の文字部分及び引用B商標の構成中の「五右衛門」の文字部分が、識別力が弱いとか、既に識別力を失っているということはできず、かつ、本願商標が、商標法で保護すべきグッドウィル(顧客吸引力)を既に蓄積しているものとも認められない。

そして、他に、これらの文字部分が、それぞれの商標の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を有しないものとすべき理由は見当たらない。

さらに、引用A商標と引用B商標の外観、称呼及び観念についての判断は上記のとおりであるから、両者がともに登録されて存続していることをもって、引用A商標の構成中の「五右エ門」の文字部分及び引用B商標の構成中の「五右衛門」の文字部分に識別力が弱いとか、ないということはできないから、請求人の主張はいずれも上記認定を左右するものではない。

(7)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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