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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−2708(T2007−2708/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GlassCode」の欧文字と「グラスコード」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第9類「眼鏡,眼鏡の部品,コンタクトレンズ,眼鏡・コンタクトレンズの付属品」及び第44類「視力の測定,視力の検査,眼鏡・コンタクトレンズの装用に関する指導,視力に関する相談・カウンセリング」を指定商品及び指定役務として、平成17年11月16日に登録出願されたものである。

2 原査定において引用した商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。

(a)登録第4075066号商標は、「QRコード」の文字と「QR Code」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成7年6月16日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月24日に設定登録されたものである。

(b)登録第4400508号商標は、「Pコード」の文字を標準文字で表してなり、平成11年4月19日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年7月14日に設定登録されたものである。

(c)登録第4686665号商標は、「SP CODE」の欧文字と「エスピーコード」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成14年6月3日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年6月27日に設定登録されたものである。

(d)登録第4688592号商標は、「SP」の欧文字をモノグラム風に表し、その右下に「Code」の欧文字を配した構成からなり、平成14年6月3日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年7月4日に設定登録されたものである。

(e)登録第4857200号商標は、やゝデザイン化して表した「CODE」の欧文字を横書きしてなり、平成14年8月12日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、二段に表された構成各文字は、それぞれ外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「グラスコード」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、構成中の「Glass/グラス」の文字部分が「眼鏡」を意味する語として用いられている場合があるとしても、かかる構成においては、特定の商品及び役務又は商品の品質及び役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、二段に表された構成各文字の全体に相応して「グラスコード」の称呼のみを生ずるものであって、単に「コード」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。

してみれば、本願商標から「コード」の称呼及び「符号、記号」等の観念をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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