結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−29893(T2007−29893/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クッキングファイル」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成19年2月9日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品については、当審における同年11月2日付けの手続補正書により、第16類「レシピカードを収納するためのファイル,レシピカードを収納するためのバインダー,レシピカードを収納するためのルーズリーフ式バインダー」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『クッキングファイル』の文字を書してなるところ、その指定商品との関係においてみると、ハガキポストカードファイルや名刺バインダー等、整理するものによってそれぞれ特徴のあるファイル等が販売されているほか、書店では、レシピホルダー付きの料理本が販売されていることよりすれば、これよりは、全体として、『クッキング用のレシピ等を整理するためのファイル』程の意味合いを容易に認識・理解させるものであるから、これをその指定商品中『前記に照応するファイル・バインダー・ルーズリーフ式バインダー』に使用するときには、単に商品の用途・品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「クッキングファイル」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「クッキング」の語が「料理。料理法。」、「ファイル」の語が「書類・資料などを整理し、綴じて保存すること。また、書類の綴じ込み。書類ばさみ。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味をそれぞれ有する語であるとしても、これらの語を一連に表された本願商標全体よりは、直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるものとはいい難いばかりでなく、当審において調査するも、これらの文字が、本願の指定商品について品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を表示する商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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