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Trademark Appeal Case

品質表示と識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−25653(T2007−25653/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ゼリーパーフェクト」と「JELLY PERFECT」の文字を2段に書してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品との関係から、商品に用いているゼリーやゼリー状のものが、非の打ちどころのない完璧なものであることを容易に、若しくは直ちに認識させる『JELLY PERFECT』の文字を書してなるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、自他商品の識別標識として認識せず、商品の材質やその用途効能機能が完璧であることを強調するものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ゼリーパーフェクト」と「JELLY PERFECT」の文字を2段に書してなるところ、これは特定の意味合いを有さない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であり、また、当該文字について、当審において職権をもって調査するも、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に用いられているという事実を発見することもできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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