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Trademark Appeal Case

色彩語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−28211(T2006−28211/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BLUE」の欧文字を書してなり、第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、2005年1月4日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年6月29日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審において、同年12月19日付け手続補正書により、第10類「患者用モニター及びセンサー,その他の医療装置,その他の医療用機械器具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『青い、青色』等の意味を有する英語であって広く知られ使用されている『BLUE』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品について使用するときは商品の品質、色彩を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「BLUE」の欧文字よりなるものであるところ、該語が「青い、青色、憂鬱な」等の意を有する英語として知られている語ではあるが、本願の指定商品との関係において、必ずしも商品の色彩表示又は品質を直ちに認識、理解するものということはできないものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、取引上、前記の意味合いをもって、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されていると認め得る事実も見いだせなかった。

そうすると、本願商標は、十分に自他商品の識別機能を有するものである。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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