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Trademark Appeal Case

一般語と記述的語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−30053(T2007−30053/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KINGDOM COUTURE」の文字を標準文字で表してなり、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月10日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審における同19年6月5日付け及び当審における同年11月5日付けの手続補正書により補正された結果、最終的に、第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,記念コイン,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製胸像,皮革製キーホルダー」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製コースター,紙製食卓マット,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,ギフト包装用紙,その他の紙類,カーバンパーステッカー,地球儀,模型又は塑像製作用の粘土,その他の文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て,転写式アップリケ,コイン収集用アルバム,転写紙,紙製の装飾用テーブルセンター,フラッシュカード,芳名帳(ゲストブック),レターオープナー,紙製ケーキ用装飾,パーティー用紙袋,紙製包装用蝶型リボン,写真版及び写真版印刷物,ポートレート,賞状,乳児用おしりふき」、第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」、第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具,ブラシ用豚毛,ケーキ用焼き型(電気式のものを除く。),陶磁器製の小像,コースター(紙製及び織物製のものを除く。),クッキーカッター,クリスタル製装飾用置物,飾り皿,陶磁器製・クリスタル製又はガラス製の小像,取り外しのできる飲料用缶・ボトル用の保冷・保温用カバー,食品又は飲料の保存用断熱容器,食卓用三脚台,ごみ箱,鍋つかみ」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル,ベッド用天蓋,ベッドスカート,ベッドカバー,キャラコ,織物製コースター,ベビーベッドの防護用パッド,ハンカチーフ」及び第25類「仮装用衣服,乗馬靴」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、次のとおりである。

(1)登録第1113115号商標は、「KINGDOM」の欧文字及びその下に「キングダム」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和47年7月7日登録出願、第24類「運動具、但しマラソン足袋、運動用特殊衣服を除く」を指定商品として、同50年4月3日に設定登録され、その後、平成18年3月15日に、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第20類「スリーピングバッグ」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第25類「運動用特殊靴(マラソンたびを除く。)」及び第28類「運動用具」とする指定商品の書換登録がなされているものである。

(2)登録第3188364号商標は、「キングダム」の片仮名文字及びその下に「KINGDOM」の欧文字を二段に書してなり、平成5年7月13日登録出願、第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録されたものである。

(3)登録第4053156号商標は、「キングダム」の片仮名文字及びその下に「KINGDOM」の欧文字を二段に書してなり、平成8年3月1日登録出願、第14類「時計」を指定商品として、同9年9月5日に設定登録されたものである。

(4)登録第4324451号商標は、「キングダム」の片仮名文字及びその下に「KINGDOM」の欧文字を二段に書してなり、平成10年8月26日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、同11年10月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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