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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−1572(T2007−1572/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「メモリアルトータルサービス」の文字を標準文字で表してなり、第19類、第20類、第35類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成18年1月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『メモリアルトータルサービス』の文字を標準文字で書してなるところ、葬儀やお墓、仏壇など仏事に関し『メモリアル』の文字が広く用いられていることからすると、本願商標は全体として『仏事に関する総合的なサービス』程度の意味合いを容易に認識させるものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品・指定役務中例えば『墓石,墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。),愛玩動物用葬祭用具,葬祭用具,商品の販売に関する情報の提供,葬祭に関する贈答品・記念品の売買契約の媒介,葬祭に関する互助会の事務の管理及び運営,葬祭用具の販売に関する事務の代理又は代行,墓地及び墓の販売に関する事務の代理又は代行,葬儀・法要の執行又は企画,葬儀・法要に関する助言又は情報の提供,墓地又は納骨堂の提供,墓地又は納骨堂に関する助言又は情報の提供』等、上記意味合いに照応する商品・役務に使用するときは、単に商品の品質、若しくは役務の提供の質(内容)を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「メモリアルトータルサービス」の文字よりなるところ、該文字から、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとは言い難く、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識し、把握されるものというのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質、役務の質等を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実を発見することができなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務に使用しても、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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