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Trademark Appeal Case

称呼共通と外観観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−28512(T2007−28512/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月11日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2580779号商標は、小さく書された「こなみ」の片仮名文字と大きく書された「粉菜実」の漢字とを二段に横書きしてなり、平成2年7月18日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録、その後、同15年4月22日に商標権存続期間の更新登録、さらに、同16年8月11日に商品の区分及び指定商品を第29類「乾燥野菜・乾燥果実及び乾燥茶の葉を主原料とする粉末状の加工食品」とする書換の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、船を横から見たかの如き図形を赤色で表し、その中に白抜きの文字をもって「KONAMI」の欧文字を表したものであるから、該構成文字に相応して、「コナミ」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、「KONAMI」の文字は、請求人の商号の略称の欧文字表記であって、「コナミグループ」を表すものとして広く知られているばかりでなく、請求人の業務に係るゲームソフトや玩具等の商標としても広く知られており、健康サービス事業や各種サプリメントの商標としても使用されているものである。

他方、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるから、該構成文字に相応して「コナミ」の称呼を生ずるものである。

そして、引用商標は、特定の意味合いをもって親しまれた熟語とはいえないものの、表意文字である漢字で表されていることから、「粉状のもの」を意味する「粉」の文字と「葉菜」等を意味する「菜」の文字と「果実」等を意味する「実」の文字とを組み合わせたものであると容易に理解・認識し得るものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、「コナミ」の称呼を共通にするものであるとしても、前記のとおり、外観及び観念(意味合い)において明らかな差異を有するものであって、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等は著しく異なるものといえるから、以上の点を総合的に考察すると、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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