結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−20972(T2007−20972/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4778042号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年8月11日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年6月11日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、「sm」及び「rt」の各欧文字の間に図形を配してなるところ、当該図形は、「@」を図案化したものとは直ちに認めることはできず、むしろ、一種の幾何図形を表したものとみるのが相当であるから、本願商標と、別掲(2)の構成よりなる引用商標とは、その外観において著しく相違するものといわなければならない。
また、本願商標は、特定の観念が生ずるものとは認められないのに対して、引用商標は、やや図案化してなるものの「smart」の欧文字よりなるものと容易に看取することができ、これより「体つきや物の形が細くすらりとして恰好がよいさま」等の観念を生ずるものと認められるから、両者は観念においても著しく相違するものといえる。
そうとすれば、本願商標は、該構成より「スマート」の称呼を生ずる場合があるとしても、前記したとおり、両商標は外観及び観念において著しく相違するものというべきであり、それぞれ取引者、需要者に与える印象、記憶は相違するものであるから、本願商標と引用商標とは、誤認混同するおそれはなく非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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