結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−24400(T2007−24400/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第29類、第30類、第31類、第32類及び第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成17年7月15日に登録出願された商願2005−65469号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同18年10月11日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審において、同19年2月1日付け手続補正書により第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」、第31類「生花の花輪,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,果実,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第33類「洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」と補正されている。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)は、下記のとおりである。
(a)登録第471939号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和30年3月2日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同30年10月19日に設定登録されたものである。その後、平成18年8月16日に指定商品の書換登録がされ、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。
(b)登録第493690号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和29年10月26日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同31年12月19日に設定登録されたものである。その後、平成19年6月20日に指定商品の書換登録がされ、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。
(c)登録第493692号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和29年10月29日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同31年12月19日に設定登録されたものである。その後、平成19年6月20日に指定商品の書換登録がされ、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。
(d)登録第500406号商標は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、昭和31年9月3日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同32年4月18日に設定登録されたものである。なお、本件商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年4月18日存続期間満了により消滅しているものである。
(e)登録第1507999号商標は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、昭和53年2月15日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年4月30日に設定登録されたものである。その後、平成15年6月18日に指定商品の書換登録がされ、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。
(f)登録第1573541号商標は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、昭和53年2月15日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年3月28日に設定登録されたものである。その後、平成15年7月9日に指定商品の書換登録がされ、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。
(g)登録第1725512号商標は、別掲(7)のとおりの構成よりなり、昭和56年6月4日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年10月31日に設定登録されたものである。その後、平成18年1月18日に指定商品の書換登録がされ、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。
(h)登録第1725513号商標は、別掲(7)のとおりの構成よりなり、昭和56年6月4日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年10月31日に設定登録されたものである。その後、平成17年8月10日に指定商品の書換登録がされ、第1類、第5類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。
(i)登録第1756092号商標は、別掲(7)のとおりの構成よりなり、昭和56年6月4日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年3月25日に設定登録されたものである。その後、平成17年10月12日に指定商品の書換登録がされ、第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。
(j)登録第1829366号商標は、別掲(8)のとおりの構成よりなり、昭和56年8月12日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年12月25日に設定登録されたものである。その後、平成18年3月29日に指定商品の書換登録がされ、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。
(k)登録第3338880号商標は、「イカリ」の片仮名文字を縦書きしてなり、平成6年9月16日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月15日に設定登録されたものである。
(l)登録第4452572号商標は、別掲(9)のとおりの構成よりなり、平成12年1月28日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年2月9日に設定登録されたものである。
(m)登録第4460222号商標は、別掲(9)のとおりの構成よりなり、平成12年1月28日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年3月16日に設定登録されたものである。
(n)登録第4460223号商標は、別掲(9)のとおりの構成よりなり、平成12年1月28日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年3月16日に設定登録されたものである。
(o)登録第4860420号商標は、別掲(10)のとおりの構成よりなり、平成16年3月24日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月28日に設定登録されたものである。
(p)登録第4913736号商標は、別掲(11)のとおりの構成よりなり、平成17年4月4日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月9日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり図形と文字の組合せよりなるところ、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成全体からみれば、その外観において明らかに相違するものであり、また、本願商標の構成中の「ikari」の欧文字より「イカリ」の称呼を生ずるものと認められるとしても、これより「錨」又は「怒り」等の意味合いを直ちに想起するとまではいえず、該「ikari」の文字部分よりは特定の観念を生ずるものとみることはできないから、本願商標と引用商標とは、観念について比較すべくもない。
そうとすれば、本願商標は、該構成より「イカリ」の称呼を生ずるとしても、前記したとおり、両商標は外観において著しく相違するものというべきであり、また、観念においても比較すべくもないものであるから、本願商標と引用商標とは、誤認混同するおそれはなく非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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