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Trademark Appeal Case

結合商標の一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3663(T2007−3663/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月24日に登録出願、その後、指定商品については、同年11月7日付けの手続補正書をもって、第9類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定において引用した商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。

(a)登録第1126834号商標は、「ハミング」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和46年6月15日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同50年6月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものであり、指定商品については、その後、平成18年11月8日に第9類、第16類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(b)登録第1621150号商標は、「HUMMING」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年4月24日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものであり、指定商品については、その後、平成16年2月25日に第9類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(c)登録第2157234号商標は、「ハミング」の片仮名文字と「HUMMING」の欧文字とを二段に横書きしてなり、昭和61年12月26日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(d)登録第2438951号商標は、「HUMMING」の欧文字を横書きしてなり、平成1年7月10日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものであり、指定商品については、その後、同14年12月25日に第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(e)登録第2522556号商標は、「HEADS」の欧文字を横書きしてなり、平成2年4月6日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものであり、指定商品については、その後、同16年7月21日に第6類ないし第9類、第11類、第12類、第15類ないし第17類、第19類ないし第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(f)登録第2546362号商標は、「HEADS」の欧文字を横書きしてなり、平成2年4月6日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものであり、指定商品については、その後、同16年9月22日に第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(g)登録第3050620号商標は、「Hammig」の欧文字を横書きしてなり、平成4年6月15日に登録出願、第15類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(h)登録第4598447号商標は、「ヘッズ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成13年9月28日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年8月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、前半の「Humming」の文字が赤色にして、やゝデザイン化して表されており、後半の「HEADS」の文字が黒色で表されているとしても、これらの構成文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ハミングヘッズ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、「Humming HEADS」の文字は、請求人の商号の略称部分を欧文字をもって表記したと認められるものであって、請求人のホームページを閲覧すれば、本願商標と同じ態様をもって使用されている事実も認め得るところであり、他に、前半部分と後半部分とがそれぞれ独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって不可分一体の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、該構成文字の全体に相応して「ハミングヘッズ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本願商標から「ハミング」あるいは「ヘッズ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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