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結論

勝訴(請求認容)

商標「HA ハイアベイラビリティ」の略語HAの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−25079(T2006−25079/J1))

審判番号
不服2006−25079(T2006−25079/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HA ハイアベイラビリティ」
争点(論点)
略語HAの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−25079(T2006−25079/J1)・不服)は、本件商標「HA ハイアベイラビリティ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略語HAの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HA ハイアベイラビリティ」の文字を標準文字により表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年12月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「HA ハイアベイラビリティ」の文字を表示してなるところ、「ハイアベイラビリティ」の語は「高い可用性(アベイラビリティ)を持つコンピュータシステムのこと」を表し、その英語表記「High Availability」の頭文字をとって「HA」と略している実情が認められること、また、「ハイアベイラビリティ」に関するセミナーが開催されていたり、書籍が制作されていることから、「HA」と「ハイアベイラビリティ」の文字を一文字空けて表示した本願商標を、その指定役務のうち前記に照応する「知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,図書の貸与」に使用しても、単に役務の質(内容)を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「HA ハイアベイラビリティ」の文字を書してなるものである。

そして、例えば、「最新2002年版 標準パソコン用語事典」(株式会社秀和システム 2001年8月6日)の「HA」の項には、「ホームオートメーション」との記載、「アベイラビリティ」の項には、「システムの稼働率。」との記載、及び「imidas2007」(株式会社集英社 2007年1月1日発行)の「HA」の項には、「ホームオートメーション.家庭の自動化.」との記載がある。

そうすると、本願商標の構成中「HA」の文字は、「ホームオートメーション」の意味を表すものとして広く知られているものといえ、「ハイアベイラビリティ」の文字が、たとえ、「高い可用性」の意味合いを有するものとしてコンピュータシステムに関して使用され、その略語として「HA」の文字が使用されていることが散見されるとしても、その指定商品との関係において、本願商標全体の文字が、直ちに特定の役務の質等を具体的に表示するものとして一般に理解され、あるいは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところであり、本願商標の文字よりは、原審説示の意味合いを認識するともいい難いものといえる。

以上よりすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の役務の質等の意味合いを看取し得ないものと認識し把握するとみるのが相当であって、自他役務の識別力を有しないものということはできない。

そして、本願商標は、これをその指定役務中のいずれの役務に使用したとしても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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