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Trademark Appeal Case

称呼の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−19407(T2007−19407/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第29類、第31類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成19年4月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1821752号の1商標は、「まごころ」の文字を縦書きしてなり、昭和58年1月25日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同60年11月29日に設定登録された後、指定商品中「すし、べんとう、サンドイッチ」については、同63年1月11日に登録第1821752号の2に分割移転がなされ、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、平成18年3月29日に第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3343573号商標は、「まごころ」の文字を横書きしてなり、平成5年9月30日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同9年9月5日に設定登録されたものである。

以下、これらを一括していうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

商標の類否判断は、同一又は類似の商品(役務)に使用された商標が外観、観念、称呼によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきものとみるのが相当である。

まず、本願商標と引用商標の外観について比較すると、本願商標は、別掲に示すとおり、黄緑色の隅丸四辺形内に、より薄い緑色の背景を表し、黒色の毛筆体で表された「まごころ」の文字及び「豚」の文字並びにゴシック体で表された「石上ファーム」の文字を3段に配し、「豚」の文字の右に赤色の円状の図形を表し、赤色の円状の図形内に「いばらき」の文字及び「鉾田」の文字を2段に白抜きした彩りが豊かな構成からなるのに対し、引用商標は、黒色で表された「まごころ」の文字のみからなる構成であるから、これらの商標に接する取引者・需要者の受ける印象が顕著に異なり、外観において判然と区別できるものである。

次に、本願商標と引用商標の称呼について比較すると、本願商標の構成中、「まごころ」の文字及び「豚」の文字は、上下2段に表され、文字の大きさが異なるとしても、これらの文字は、同じ書体で表されているものであり、他の文字とは書体が異なることから、一体不可分のものとして認識されるのが相当である。そして、「まごころ」の文字及び「豚」の文字全体から生ずる「マゴコロブタ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

さらに、本願商標と引用商標の観念について比較すると、引用商標が「誠の心」の観念を生ずるとしても、本願商標は、特定の観念を生じない造語とみるのが相当であるから、観念において比較することができないものである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観が顕著に異なり、称呼において類似しないものであり、観念上も比較することができないことから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想が相違し、相紛れるおそれがないものといえるから、全体として類似する商標とみることはできないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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