結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−6098(T2007−6098/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり「エジプシャンゴールド」の片仮名文字と「Egyptian Gold」の欧文字とを上下2段に書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,精油からなる食品香料」を指定商品として、平成18年3月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『エジプシャンゴールド』、『Egyptian Gold』の文字を2段に書してなるものであり、その構成中の『エジプシャン、Egyptian』の文字が、エジプトの意味を表わし、『ゴールド、Gold』の文字が、金のように貴重なもの、美しいもの意味を表わし、商品の品質などを誇称する語として用いられている。そして、これらの各語を結合してなる本願商標の『エジプシャンゴールド、Egyptian Gold』の文字が、出願人による造語としても、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように把握するとともに、商標全体としてみても『エジプトの貴重なもの』であることを容易に認識させることから、これを本願指定商品に使用しても、出願人の扱う商品がエジプトの貴重なものであることを明確にし、かつ、強調したものと理解させるにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記第1のとおり、「エジプシャンゴールド」の片仮名文字及び「Egyptian Gold」の欧文字を上下2段に書してなるところ、その構成中「エジプシャン」及び「Egyptian」の文字部分が、「エジプトの。エジプト人(語)の」(株式会社小学館発行「ランダムハウス英和大辞典」)を意味しており、同じく「ゴールド」及び「Gold」の文字部分が、「金。黄金。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)のほか「(金のように)貴重なもの。高貴なもの。素晴らしいもの。金色。金めっき。」(前記「ランダムハウス英和大辞典」)等の複数の意味を有する外来語として知られているものである。
しかしながら、本願商標は、これらの語を上下2段にまとまりよく一体に書してなるものであって、さらに、上記のとおり該構成文字には多様な意味があり、その組み合わせも多様であることからしても、本願商標全体から、原審説示のごとき意味合いを常に特定し、認識されるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって特定の意味合いを看取し得ない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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