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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−26791(T2007−26791/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セイレツ」の片仮名文字と、「整列」の漢字とを二段に併記した構成よりなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成18年8月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『セイレツ』『整列』の文字を2段に書してなるところ、その構成中『整列』の文字は『順序正しく並ぶこと。また、きちんと列を作って並ぶこと。』の意味を有する語であり、『セイレツ』の文字は『整列』の文字の表音と認められる。ところで、美容業界において『美肌』は大きなテーマの一つとなっており、美肌を実現するためには肌のキメを整えることが重要であって、肌のキメが整った状態というのは細胞が整列した状態であると言われている。そして、本願指定商品を取り扱う業界において、『肌細胞を整列させて、肌のキメを整える商品』や『肌細胞を整列させる効果を有すると言われるセラミドが配合された商品』が多数存在していることが確認できる。そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者・取引者は『肌のキメを整えるための商品』であると認識するにとどまり、単に商品の品質、効能、用途を表示するにすぎないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「セイレツ」の片仮名文字と、「整列」の漢字とを二段に併記した構成よりなるところ、たとえ、その構成中の「整列」の文字が「列を作ってならぶこと、行列をととのえること」等(「広辞苑第五版」)の意味を有する文字であって、「セイレツ」の文字がその表音であるとしても、本願商標から、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるものとはいい難く、また、本願商標が、その指定商品の品質、効能、用途を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるものともいい得ないものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、「セイレツ」及び「整列」の各文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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