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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「医療機器と輸送機器の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−9925(T2007−9925/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−9925(T2007−9925/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「GAO」
争点(論点)
医療機器と輸送機器の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−9925(T2007−9925/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「GAO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「医療機器と輸送機器の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GAO」の欧文字と「ギャオ」の片仮名文字とを二段に書してなり、第10類「人工心肺,人工肺」を指定商品として、平成18年5月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(6)のとおりである。

(1)登録第2433275号商標(以下「引用商標1」という。)は、「GAO」の欧文字を書してなり、平成元年7月14日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同4年7月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同15年10月29日に第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品とする書換登録がなされているものである。

(2)登録第4953076号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成17年5月10日に登録出願、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、同18年5月19日に設定登録されたものである。

(3)登録第4953077号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成17年5月10日に登録出願、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、同18年5月19日に設定登録されたものである。

(4)登録第4953078号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成17年5月10日に登録出願、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、同18年5月19日に設定登録されたものである。

(5)登録第4953079号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成17年5月10日に登録出願、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、同18年5月19日に設定登録されたものである。

(6)登録第4953080号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲5のとおりの構成からなり、平成17年5月10日に登録出願、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、同18年5月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1ないし引用商標6との商標の類否について

本願商標は、前記1のとおり「GAO」の欧文字と「ギャオ」の片仮名文字とを二段に書してなるものであるから、「ギャオ」又は「ガオ」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標1ないし引用商標6は、前記2(1)ないし(6)のとおり「GAO」の欧文字若しくは「GAO」の欧文字をその構成中に有するものであるから、その構成文字若しくは構成中の「GAO」の欧文字に相応して、「ギャオ」又は「ガオ」の称呼を生ずるものである

そうとすれば、本願商標と引用商標1ないし引用商標6とは、商標において「ギャオ」又は「ガオ」の称呼を同じくする類似の商標といえるものである。

(2)本願商標と引用商標1ないし引用商標6との商品の類否について

本願商標の指定商品は、「人工心肺,人工肺」であるところ、請求人(出願人)の提出に係る意見書に添付の「人工心肺」及び「人工肺」に関する資料よれば、「人工心肺」及び「人工肺」は、心臓の手術時に体外循環を行う際に使用するもので、開心術等において心臓、肺血流の遮断中の心臓、肺の動きを一時代行するために、体外に一旦、血液を取り出しガス交換を行った上で、全身臓器、組織への血液を送り込む専門的な極めて高度な医療器具の一つと認められるものであり、その用途は医療用に限定された極めて特殊な商品で病院等において使用されるものであって、その取引経路は、医療用機械器具メーカーから直接又は販売代理店等を通じて病院等へ納品されるものである。

これに対して、引用商標1の指定商品中の「電動三輪車並びにその部品及び附属品」と、引用商標2ないし引用商標6の指定商品中の「車いす」とは、その用途が必ずしも医療用に限定されず、介護施設、家庭等で使用されるものであり、その取引経路も車いすメーカーから、直接又は販売代理店等を通じて、病院、介護施設、家庭等多方面に販売されるものである。

そうすると、本願商標の指定商品「人工心肺,人工肺」と引用商標1ないし引用商標6の指定商品中の「車いす」とは、その生産・販売部門、用途、取引経路等を異にするものであるから、互いに類似する商品とはいえないというのが相当である。

(3)してみれば、本願商標と引用商標1ないし引用商標6とは、商標として称呼上類似する場合があるとしても、指定商品において互いに抵触しないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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