結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−24996(T2007−24996/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ウィルスをガードする。』との意味合いしか認識させ得ない『ウィルスガード』の文字を附飾的円形状図形内に表してなるところ、インターネットの情報によれば、『ウイルス・雑菌・窒素酸化物(NOx)等を吸着除去できるマスク』が製造販売されていることが確認できるから、これをその指定商品中、前記意味合いに相応する商品、例えば、『ウイルス用の衛生マスク』に使用しても、『ウイルスを寄せ付けない機能を有する商品』であることを認識させるにどどまり、単に、商品の品質・機能を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、円形状の図形内に「ウィルス」の文字と「ガード」の文字をいずれもやや右上がりに二段に書してなり、「ウ」、「ス」及び「ガ」の文字が該図形の外側に突出した特異な構成よりなるものである。
また、「ウィルスガード」の文字よりは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質、機能を直接的かつ具体的に表示したものともいえず、さらに、当審において職権をもって調査したが、「ウィルスガード」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質、機能を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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