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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−972(T2008−972/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−972(T2008−972/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−972(T2008−972/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年10月16日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、同19年9月14日付けの手続補正書により、第9類「コンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第42類「コンピュータソフトウェアの設計,コンピュータソフトウェアの研究及び開発,コンピュータソフトウエアのインストール,コンピュータソフトウエアのバージョンアップ,コンピュータソフトウェアの作成,コンピュータソフトウェアの保守,コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する助言,コンピュータソフトウェアの著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4725851号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成15年2月20日に登録出願、第9類、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年11月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、これについては、欧文字一文字の「A」の特徴を有することから、これを図案化したものと容易に認識されるものであり、両端が下がるように描かれた長い弓状の線は、「A」の文字の横線部分を長く表したものと認められ、また構成全体の輪郭も直線ではなく、あたかもインキが滲んだように表されているものである。

他方、引用商標は、緩急の異なる両端の尖った二本の曲線を組み合わせてなるものであり、横に描かれた緩やかな曲線を放物線状の曲線が跨ぐように表され、放物線状に表された曲線の頂点は、本願商標に比して緩やかな弧を描いており、また、商標全体の輪郭も平坦に表されているものである。

してみると、上記のとおり本願商標と引用商標は、図形全体から受ける印象において大きく異なるものであるから、両商標を対比観察した場合はもとより、時と所を異にした離隔的観察においても外観上相紛れるおそれはないものというべきである。

そして、両商標は、称呼及び観念においては比較するべくもないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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