結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−29713(T2007−29713/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「飲んでサプリ」の文字を標準文字で書してなり、第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『飲んでサプリ』の文字よりなるところ、構成中の『サプリ』の文字は、サプリメントの略称として使用されていることから、これを本願指定商品に使用したときは、全体として『サプリ成分を含有してなる飲料』であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものといわざるを得ず、したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「飲んでサプリ」の文字を標準文字で書してなるところ、構成文字全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいえず、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。
さらに、当審において、職権をもって調査するも、「飲んでサプリ」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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