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Trademark Appeal Case

称呼の構成音数と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3497(T2007−3497/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アンチエイジングラボ」の文字を標準文字で表してなり、第41類、第42類、第43類及び第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年12月21日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、同18年7月11日付け手続補正書により、第41類、第42類及び第44類に属する該手続補正書に記載のとおり補正されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4721780号商標(以下「引用商標」という。)は、「アンチエイジング研究所」と「anti‐aging laboratory」の文字を二段に横書きしてなり、平成15年2月21日に登録出願、第3類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年10月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「アンチエイジングラボ」の文字を標準文字にて、同書、同大等間隔で一連一体に書してなるものであるから、構成文字に相応して、「アンチエイジングラボ」の称呼を生じ、特定の観念の生じない造語というのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「アンチエイジング研究所」と「anti‐aging laboratory」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、引用商標のそれぞれ文字部分に相応して、「アンチエイジングケンキュウショ」の称呼又は「アンチエイジングラボラトリー」の称呼及び「アンチエイジングの研究所」の観念を生ずるというのが相当である。

そうすると、本願商標より生ずる「アンチエイジングラボ」と、引用商標より生ずる「アンチエイジングケンキュウショ」、「アンチエイジングラボラトリー」の称呼とは、構成音数が明らかに異なるものであるから、本願商標と引用商標とは、称呼上紛れるおそれのないものである。また、外観上においも、それぞれ上記の1及び2のとおりであり、判然と区別し得るものであって、観念については、本願商標が特定の観念の生じない造語であるから、比較できないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても紛らわしいところのない非類似の商標というべきであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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