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結論

勝訴(請求認容)

商標「アンチエイジングラボ」と「アンチエイジング研究所」の称呼の構成音数と類似性(第4条第1項第11号|審判不服2007−3497(T2007−3497/J1))

審判番号
不服2007−3497(T2007−3497/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アンチエイジングラボ」引用商標「アンチエイジング研究所」
争点(論点)
称呼の構成音数と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−3497(T2007−3497/J1)・不服)は、本件商標「アンチエイジングラボ」と引用商標「アンチエイジング研究所」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の構成音数と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アンチエイジングラボ」の文字を標準文字で表してなり、第41類、第42類、第43類及び第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年12月21日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、同18年7月11日付け手続補正書により、第41類、第42類及び第44類に属する該手続補正書に記載のとおり補正されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4721780号商標(以下「引用商標」という。)は、「アンチエイジング研究所」と「anti‐aging laboratory」の文字を二段に横書きしてなり、平成15年2月21日に登録出願、第3類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年10月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「アンチエイジングラボ」の文字を標準文字にて、同書、同大等間隔で一連一体に書してなるものであるから、構成文字に相応して、「アンチエイジングラボ」の称呼を生じ、特定の観念の生じない造語というのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「アンチエイジング研究所」と「anti‐aging laboratory」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、引用商標のそれぞれ文字部分に相応して、「アンチエイジングケンキュウショ」の称呼又は「アンチエイジングラボラトリー」の称呼及び「アンチエイジングの研究所」の観念を生ずるというのが相当である。

そうすると、本願商標より生ずる「アンチエイジングラボ」と、引用商標より生ずる「アンチエイジングケンキュウショ」、「アンチエイジングラボラトリー」の称呼とは、構成音数が明らかに異なるものであるから、本願商標と引用商標とは、称呼上紛れるおそれのないものである。また、外観上においも、それぞれ上記の1及び2のとおりであり、判然と区別し得るものであって、観念については、本願商標が特定の観念の生じない造語であるから、比較できないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても紛らわしいところのない非類似の商標というべきであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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