結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−20404(T2007−20404/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BEAUTYLIGHT」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第9類、第11類、第20類、第21類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2005年6月3日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成17年12月5日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成18年10月5日付け、同19年3月14日付け、当審における同19年7月23日付け及び同20年2月22日付け提出の手続補正書により、最終的に、第3類「アフターシェーブ用剤,コロン,オードパルファム,オーデトワレ,精油,芳香料入りボディクリーム,芳香料入りボディローション,芳香料入りジェル状化粧品,香水,その他の香水類,口紅,リップライナー,リップグロス,メイキャップ用ファンデーション,固形おしろい,粉おしろい,その他のおしろい,アイシャドウ,アイライナー,毛髪・まゆ毛・まつ毛用染毛剤,マスカラ,コンシーラー,ほお紅,ブロンザー,化粧用ペンシル,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,ネイルエナメル,ネイルエナメル除去液,発汗抑制用化粧品,消臭効果を有する化粧品,バスオイル,バス用ボディパウダー,バスソルト,バス用ジェル状化粧品,シャワー用ジェル状化粧品,ボディクレンザー,ボディクリーム,皮膚の老化脂質剥離用のスクラブ剤を配合したボディ用洗浄剤,ボディローション,ボディソープ,ボディオイル,ボディパウダー,スクラブ剤を配合してなるボディ用化粧品,ボディ用モイスチャライザー,クレンジングローション,クレンジングクリーム,皮膚の老化脂質剥離用化粧品,ハンドクリーム,シェービングフォーム,シェービング用クリーム,プレシェービングローション,ジェル状シェービング用剤,化粧用クレンジングジェル,アイクリーム,ジェル状アイメイク用化粧品,アイメイキャップリムーバー,フェイスクリーム,ジェル状洗顔料,洗顔ローション,顔のパック用化粧料,洗顔クレンザー,顔面用乳液,皮膚の老化脂質剥離用のスクラブ剤を配合した顔面用洗浄剤,顔面用化粧落とし用化粧品,顔面用モイスチャライザー,洗顔後でメイキャップの前に用いる化粧液,メイキャップ除去に使用する小型タオルに染み込ませた液状顔面用クレンザー,しわ防止用クリーム・ローション・ジェル状化粧品,多過ぎる油分を除去するための顔面用非薬用化粧品,非薬用皮膚保護用化粧品,皮膚の手入れ用のクリーム状・液状・ジェル状化粧品(医療用のものを除く。),ソルトからなるスクラブ剤を配合してなる化粧品,日焼けした皮膚にみせるためのスキンクリーム・スキンローション・ジェル状化粧品,たるんだ皮膚を引き締めるための化粧品,肌を明るくみせるための化粧品,まだらな外観の皮膚を一様に補正するための化粧品,太陽光を用いないで日焼け肌にする化粧品,ボディ用日焼け止め用化粧品,顔面用日焼け止め用化粧品,日光浴後の皮膚の保護用化粧品及び保湿剤,ヘアコンディショナー,ヘアメイキャップ用化粧品,ヘアマスカラ,ヘアムース,ヘアトリートメント,ヘアスプレー,ストレートヘア用化粧品,ヘアスタイリング用ジェル,ヘア用日焼止め化粧品,育毛効果を有する頭髪用化粧品,その他の化粧品,顔面洗浄用せっけん,その他のせっけん,ヘアシャンプー」、第9類「デジタル画像及び写真を編成し、視認し、向上させ、修正し、操作し、印刷するための電子計算機用プログラム,写真を移動体電話器に送信するための電子計算機用プログラム,カメラ,映写機,ビデオカメラ,カメラ・映写機・ビデオカメラ用収納用かばん及びケース,カメラ用蛇腹,カメラ用フィルター,カメラ用フード,カメラ用レンズ」、第20類「浴室用及びひげそり用鏡,手鏡,電気照明付鏡,その他の鏡」及び第21類「ヘアブラシ,まゆ毛用ブラシ,洗顔フォームディスペンサー,不織布からなる化粧用具,コンパクト(貴金属製のものを除く。),飲料用ガラス製容器,その他のガラス製または陶磁製の包装用容器」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『BEAUTYLIGHT』の文字よりなるところ、該構成中『BEAUTY』は『美。美しいもの。』等を、また、『LIGHT』は『光。明かり。照明。』等をそれぞれ意味することは一般に知られ、親しまれているから、本願商標は全体として『美しい光』といった意味合いを容易に理解するものといえる。してみれば、本願商標をその指定商品・指定役務中、例えば『照明』に関する商品・役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は『(発光ダイオード等の照明器具を介した美しい様を表す場合に用いられる言葉)美しい光』を表したものと理解する場合も少なくないものといえ、需要者が何人かの業務にかかる商品・役務であることを認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいえないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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