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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「柿豚」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−5154(T2007−5154/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−5154(T2007−5154/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「柿豚」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−5154(T2007−5154/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「柿豚」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「柿豚」の文字を横書きしてなり、第29類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年2月17日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『柿豚』の文字を書してなるところ、指定商品を扱う分野においては、『柿を食べて育った豚』を認識させ、実際にそのような意味合いを表すものとして使用されていることが認められるから、これをその指定商品に使用しても単に『柿を食べて育った豚を使用した商品』程を認識させるにとどまり、単に商品に品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中「柿」の文字が「カキノキ科の落葉高木。果実は、甘柿と渋柿があり、生食用、また乾柿とする。」を意味する語として、また、「豚」の文字が「ウシ目の家畜。」を意味する語として、いずれも一般に知られているとしても、これらを組み合わせた「柿豚」の文字よりは、直ちに原審説示の意味合いを想起するものとはいい得ず、また、当審において職権をもって調査したが、「柿豚」の文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、構成文字全体をもって特定の意味合いを生じない一種の造語として認識し把握されるものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。

また、本願指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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