結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−5154(T2007−5154/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「柿豚」の文字を横書きしてなり、第29類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年2月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『柿豚』の文字を書してなるところ、指定商品を扱う分野においては、『柿を食べて育った豚』を認識させ、実際にそのような意味合いを表すものとして使用されていることが認められるから、これをその指定商品に使用しても単に『柿を食べて育った豚を使用した商品』程を認識させるにとどまり、単に商品に品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中「柿」の文字が「カキノキ科の落葉高木。果実は、甘柿と渋柿があり、生食用、また乾柿とする。」を意味する語として、また、「豚」の文字が「ウシ目の家畜。」を意味する語として、いずれも一般に知られているとしても、これらを組み合わせた「柿豚」の文字よりは、直ちに原審説示の意味合いを想起するものとはいい得ず、また、当審において職権をもって調査したが、「柿豚」の文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、構成文字全体をもって特定の意味合いを生じない一種の造語として認識し把握されるものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。
また、本願指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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