結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−29413(T2007−29413/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月15日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同19年10月30日付け手続補正書により該手続補正書に記載されたとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1349475号商標及び登録第2377505号商標(以下、これらをまとめて「引用商標1」という。)と『アラバスター』の称呼並びに登録第4816944号商標(以下、「引用商標2」という。)と『アラーバスター』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しないものとなり、原査定の拒絶の理由については、解消した。
次に、本願商標と引用商標1との類否について検討するに、本願商標は、別掲に示すとおり、「BANANA REPUBLIC」「ALABASTER」「バナナ・リパブリック」「アラバスター」の文字を4段に書してなるところ、その構成中の「ALABASTER」「アラバスター」の文字部分が他の文字よりやや小さく書され、かつ、「BANANA REPUBLIC」と「ALABASTER」の書体が相違するところがあるにしても、全体として、まとまりよく、一体的に構成されており、また、これにより生じる「バナナリパブリックアラバスター」の称呼も一連に称呼し得るものである。
さらに、職権により調査すると、構成中の「BANANA REPUBLIC」「バナナ・リパブリック」は、請求人の代表的な出所標識として使用されており、かかる文字部分が、需要者・取引者の注意を引きやすいものと認められ、かつ、構成中の「ALABASTER」「アラバスター」の文字が、「雪花石膏のように白いこと」(コンサイスカタカナ語辞典第2版)を意味し、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の色合いを表すものとして使用されている実情が認められ、該文字は、自他商品の識別機能が弱いものといえることから、本願商標から「ALABASTER」「アラバスター」の文字部分のみを取り出して、これをもって取引に資するというべき特段の事情を見いだすことができない。
そうとすると、本願商標は、商標全体に相応した「バナナリパブリックアラバスター」の称呼と「BANANA REPUBLIC」「バナナ・リパブリック」の文字部分に相応した「バナナリパブリック」の称呼を生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より「アラバスター」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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