結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−26602(T2007−26602/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「ナノヴェール」の文字を標準文字で書してなり、第2類「塗料」を指定商品として、平成18年9月12日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品については、当審において、平成19年9月27日付け提出の手続補正書により、第2類「ナノテクノロジーを利用した汚染防止塗料」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、本願指定商品との関係において、その構成中『ナノ』の文字は『10億分の1を意味する接頭語』の意味を有する語であって、『ヴェール』の文字は『覆い隠すもの』の意味を有する英語『veil』の表音として、広く知られているものである。また、『ナノ』の文字は、本願指定商品を取り扱う業界において、『ナノテクノロジーを利用した商品』であることを指称するものとして多数使用されている例や、本願指定商品『塗料』が『(ものを)覆う』ために使用されている例も多数確認することができる。以上のことから、本願商標は、全体として『ナノテクノロジーを利用した覆うもの』度の意味合いを容易に理解させる。そうとすると、本願商標をその指定商品中、前記文字に照応する商品に使用しても、単に商品の品質、効能、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ナノヴェール」の文字を標準文字で書してなるところ、たとえ、その構成中の「ナノ」の文字が「10億分の1」の意味を有する接頭語(「コンサイスカタカナ語辞典第2版」株式会社三省堂発行)であり、「ヴェール」の文字が「顔を隠したり姿をよく見せたりするためにかぶる布、ネットなど、覆い」等(「小学館ランダムハウス英和大辞典株式会社小学館発行」)の意味を有する英語「veil」の表音として表される場合があるとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、これが、その指定商品の効能、用途、品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるものともいい得ず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然である。
そして、当審において職権をもって調査するも、「ナノヴェール」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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