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Trademark Appeal Case

「ドクターフィッシュ風呂」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−9930(T2007−9930/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ドクターフィッシュ風呂」の文字を表してなり、第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年4月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ドクターフィッシュ風呂』の文字を書してなるが、その構成中『ドクターフィッシュ』の文字はコイ属の淡水魚(学名:ガラ・ルファ・オブトゥサ)の別称である。新聞記事やインターネットのウェブサイトによれば、ドクターフィッシュは人間の皮膚(角質等)をたべることから、皮膚疾患の治療に効果があるとされ、美容施設や入浴施設でドクターフィッシュを用いた役務が提供されているという実情がうかがわれる。このような事実に鑑みれば、本願商標をその指定役務中『入浴施設の提供』等のドクターフィッシュの入っている風呂を用いた役務に使用するときは、需要者に本願商標が『ドクターフィッシュ入りの風呂』の意味を理解させるに止まり、単に役務の提供の用に供するものを表すものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ドクターフィッシュ風呂」の文字を表してなるところ、構成中の「ドクターフィッシュ」の文字が、原審説示の意味合いを認識させることがあるとしても、「ドクターフィッシュ」及び「風呂」の文字を結合した本願商標全体よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識、理解させるものとはいい難く、また、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえない。

また、当審において職権により調査するも、該構成文字が本願商標の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表すものとして、普通に使用されている事実及び自他役務の識別標識としての機能を欠くといわざるを得ないほどに、不特定の者によって使用されているとする事実は発見できなかった。

そうとすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって 結論のとおり審決する。

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