結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−12103(T2007−12103/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ムエダイエット」の文字を標準文字で書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年5月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ムエダイエット』と標準文字で書してなるところ、該文字は、『ダイエットを目的としてプログラムが組まれたムエタイ(タイ式キックボクシング)』の意味合いにおいて普通に用いられている実情があるので、これを本願指定役務中、例えば、『ダイエットを目的としたムエタイ・キックボクシングの教授,ダイエットを目的としたムエタイ・キックボクシングに関するセミナーの企画・運営又は開催,ダイエットを目的としたムエタイ・キックボクシングをテーマにしたイベントの企画・運営又は開催,ダイエットを目的としたムエタイに関する設備の提供又はこれに関する情報の提供,ダイエットを目的としたムエタイ用のジムの提供』等に使用するときは、単に役務の質(内容)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「ムエダイエット」の文字を書してなるところ、該文字より原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、それが役務の質を直接かつ具体的に表示したものであるとも認められないところである。
さらに、当審において調査するも、インターネット情報よりは、請求人が本願商標をムエタイ方式のダイエット用プログラムの知識の教授等に使用していることは認められるものの、請求人以外の者が本願商標をその指定役務の質(内容)を表示するものとして取引上普通に用いている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、その全体をもって一種の造語として認識し、把握されると見るのが相当であり、これをその指定役務に使用しても、自他役務識別標識としての機能を十分に果たすものというべきであり、また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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