結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−26964(T2007−26964/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第20類,第28類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成18年10月13日に登録出願され、その後指定商品又は指定役務については、原審における同19年6月19日提出の手続補正書をもって補正された結果、第20類「いす,リクライニングチェアー,寝いす,ソファー,フランネル製のいす,まくら,いす用パッド,クッション,シートクッション,家具」、第28類「ボールおもちゃ,人形,ぬいぐるみ人形,ぬいぐるみおもちゃ,模型おもちゃ,組み立ておもちゃ,動物のぬいぐるみおもちゃ,熊のぬいぐるみおもちゃ,ゴルフクラブ,キャディーバック,ゴルフバック(車付,車のないもの),おもちゃ,運動用具」及び第35類「輸出入に関する事務の代理又は代行,テレビ受信機・ビデオプレーヤー及びレコーダー・コンピュータ及び周辺機器・コンピュータプログラム・その他の電気機械及び電子応用機械器具の販売に関する情報の提供,商業又は広告のための展示会・見本市の企画・運営,商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行,商品の注文・受注・発注・配送に関する事務処理の代行,顧客がデパート及びテレビショッピングにおいて商品の検討・購入を行えるよう他人のための各種商品の品揃え(運搬を除く),商品の販売に関する情報の提供,他人のための各種商品の品揃え(運搬を除く),他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,事務処理の代行」となったものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2041081号商標は、ややレタリングしてなる「CASA」の文字を横書きしてなり、昭和60年7月31日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ−ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同63年4月26日に設定登録、その後、平成10年3月31日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく、登録第2092405号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和60年7月31日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ−ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同63年11月30日に設定登録、その後、平成10年7月21日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく、登録第2136689号商標は、ややレタリングしてなる「CASA」の文字を横書きしてなり、昭和60年3月8日に登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、平成元年5月30日に設定登録、その後、同11年3月16日に商標権存続期間の更新登録がなされ、また、商標権一部取消し審判があった結果、指定商品中「浴そう類」については、取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が同15年1月15日になされているものである。
同じく、登録第2247443号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和60年7月31日に登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録、その後、平成12年8月1日に商標権存続期間の更新登録がなされ、また、商標権一部取消し審判があった結果、指定商品中「浴そう類」については、取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が同15年1月8日になされているものである。
以下、これらを一括して「引用各商標」という。
本願商標は、別掲(1)のとおり、左上方の部分が四角に欠けた黒地の正方形内に、灰色で「CASA」の文字を配し、これに重なるように「HANNSpree」の文字を白抜きで顕著に表してなるところ、該「CASA」の文字が背景の正方形状の図形の色彩と同系の配色により表され、かつ、これに「HANNSpree」文字を重ねて表していることから、「HANNSpree」文字に比較して、「CASA」の文字が目につきにくいばかりでなく、他に該「CASA」の文字部分のみを抽出し、これより生ずる「カーサ」の称呼をもって取引に資さなければならない特段の事情も見いだせないものである。
そうとすると、本件商標は、その構成文字全体に相応し「ハンスプリーカーサ」の称呼及び構成中顕著に表された「HANNSpree」の文字部分に相応し「ハンスプリー」の称呼を生ずるものというを相当とする。
したがって、本願商標より「カーサ」の称呼を生ずるとして、本願商標と引用各商標が称呼上類似するから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消さざるを得ない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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