結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−23484(T2007−23484/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DAHNMUDO」の欧文字を標準文字で書してなり、第25類及び第41類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年7月25日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、同19年4月17日及び同20年2月22日付け手続補正書により、第25類及び第41類に属する該手続補正書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「DAHNMUDO」の欧文字よりなるところ、これは韓国における武道の一種である「丹無道」を欧文字で表したと認められるものであり、これをその指定商品・指定役務中「その武道に関係ある商品・役務」について使用した場合は、単に、商品・役務の品質・質を表すものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外のものに使用するときは、商品・役務の品質・質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「DAHNMUDO」の文字よりなるところ、該文字が例え韓国における武道の一種の「丹無道」の欧文字表記であるとしても、我が国においては広く知られているとはいえないから、該文字よりは原審説示の意味合いを看取し得るとはいい難く、かつ、直ちに本願指定商品及び指定役務の品質及び質等を直接的ないし具体的に表示するものということはできない。
そして、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品及び役務の品質及び質等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他商品及び役務の識別力を有しないということはできない。
また、本願商標をいずれの商品及び役務について使用したとしても、商品及び役務の品質及び質等に誤認を生ずるおそれがあるとは認められないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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