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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−27000(T2007−27000/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−27000(T2007−27000/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−27000(T2007−27000/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「モデルスタイル」の片仮名文字及び「model−style」の欧文字を二段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与」を指定商品として、平成18年6月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『モデルスタイル』、『modelーstyle』の両文字を二段に横書きしてなるところ、これを、『第25類 被服、ガーター』等の商品及び『第45類 ファッショ情報の提供、新聞記事情報の提供、装身具の貸与』等の役務に使用した場合、これに接する需要者は、当該商品及び役務が『流行の型を採り入れた被服・履物』、『流行の型によるファッショ情報の提供、流行の型による新聞記事情報の提供、流行の型による装身具の貸与』を表しているにすぎないと理解するに止まるものと認められる。したがって、本願商標は、商品の品質及び役務の質(内容)を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「モデルスタイル」及び「model−style」の文字よりなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさに軽重の差なく外観上まとまりよく一体的に表されているものである。そして、構成中の前半部の「モデル」及び「model」の文字が「模型、規範」あるいは「ファッションモデル」を意味する語と理解させ、後半部の「スタイル」及び「style」の文字が「型、様式、姿、格好」を意味する語であるとしても、これらを結合して一連に表してなる本願商標の構成全体からは、指定商品及び指定役務との関係において、原審説示の如き意味合いを直ちに認識、理解されるとまでは認めることができない。

また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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