sokuhyo

Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−27000(T2007−27000/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「モデルスタイル」の片仮名文字及び「model−style」の欧文字を二段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与」を指定商品として、平成18年6月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『モデルスタイル』、『modelーstyle』の両文字を二段に横書きしてなるところ、これを、『第25類 被服、ガーター』等の商品及び『第45類 ファッショ情報の提供、新聞記事情報の提供、装身具の貸与』等の役務に使用した場合、これに接する需要者は、当該商品及び役務が『流行の型を採り入れた被服・履物』、『流行の型によるファッショ情報の提供、流行の型による新聞記事情報の提供、流行の型による装身具の貸与』を表しているにすぎないと理解するに止まるものと認められる。したがって、本願商標は、商品の品質及び役務の質(内容)を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「モデルスタイル」及び「model−style」の文字よりなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさに軽重の差なく外観上まとまりよく一体的に表されているものである。そして、構成中の前半部の「モデル」及び「model」の文字が「模型、規範」あるいは「ファッションモデル」を意味する語と理解させ、後半部の「スタイル」及び「style」の文字が「型、様式、姿、格好」を意味する語であるとしても、これらを結合して一連に表してなる本願商標の構成全体からは、指定商品及び指定役務との関係において、原審説示の如き意味合いを直ちに認識、理解されるとまでは認めることができない。

また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。