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結論

勝訴(請求認容)

商標「スパークリングミント」のスパークリングミントの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−11522(T2007−11522/J1))

審判番号
不服2007−11522(T2007−11522/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スパークリングミント」
争点(論点)
スパークリングミントの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−11522(T2007−11522/J1)・不服)は、本件商標「スパークリングミント」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「スパークリングミントの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「スパークリングミント」の文字を標準文字で書してなり、第3類、第5類、第30類、第32類、第33類及び第34類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月19日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審における平成19年4月19日付け及び同年6月22日付け提出の手続補正書により、最終的に第30類「ミント又はミントフレーバー入り食品香料(精油のものを除く。),ミント又はミントフレーバー入り菓子及びパン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『輝く、きらめく、発泡性の』等の意味を有する『スパークリング』の文字と、香料やハーブの一つとして各種の商品に使用されている『ミント』の文字とを、『スパークリングミント』と標準文字で書してなるので、全体として、『キラキラと輝くミントの香りを有する商品,発泡性の(炭酸入りの)ミント味の商品』であることを理解させるものであるから、本願商標をその指定商品中『パール、ゴールドラメ等のキラキラ輝く超微粒子入りのミントの香りを有するアイシャドウ・リップグロス等の化粧品,発泡性の(炭酸入りの)ミント味の清涼飲料』に使用するときは、商品の品質、原材料を表示するものとして理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「スパークリングミント」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「スパークリング」の文字が、「『火花を散らす、発泡性の』の意で複合語をつくる」語であって、「ミント」の文字が、「ハッカ、また、ハッカ入りの菓子」等(何れも「コンサイスカタカナ語辞典第3版」株式会社三省堂発行)の意味を有する共によく知られた語であることから、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の補正後の指定商品との関係においては、本願商標が、その指定商品の品質、原材料を直接的かつ具体的に表示するものとして、これに接する取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「スパークリングミント」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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