結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−11522(T2007−11522/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「スパークリングミント」の文字を標準文字で書してなり、第3類、第5類、第30類、第32類、第33類及び第34類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月19日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審における平成19年4月19日付け及び同年6月22日付け提出の手続補正書により、最終的に第30類「ミント又はミントフレーバー入り食品香料(精油のものを除く。),ミント又はミントフレーバー入り菓子及びパン」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『輝く、きらめく、発泡性の』等の意味を有する『スパークリング』の文字と、香料やハーブの一つとして各種の商品に使用されている『ミント』の文字とを、『スパークリングミント』と標準文字で書してなるので、全体として、『キラキラと輝くミントの香りを有する商品,発泡性の(炭酸入りの)ミント味の商品』であることを理解させるものであるから、本願商標をその指定商品中『パール、ゴールドラメ等のキラキラ輝く超微粒子入りのミントの香りを有するアイシャドウ・リップグロス等の化粧品,発泡性の(炭酸入りの)ミント味の清涼飲料』に使用するときは、商品の品質、原材料を表示するものとして理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「スパークリングミント」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「スパークリング」の文字が、「『火花を散らす、発泡性の』の意で複合語をつくる」語であって、「ミント」の文字が、「ハッカ、また、ハッカ入りの菓子」等(何れも「コンサイスカタカナ語辞典第3版」株式会社三省堂発行)の意味を有する共によく知られた語であることから、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の補正後の指定商品との関係においては、本願商標が、その指定商品の品質、原材料を直接的かつ具体的に表示するものとして、これに接する取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「スパークリングミント」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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